相続人には優先順位がありますその確認が大事です!松阪市・多気郡・伊勢市で相続のことなら行政書士長戸法務事務所まで

前回は、相続が始まっていつまでに何をしなければならないかをお話しましたが、では相続人は誰になって相続する優先順位はどうなのかををご説明しますね。

民法では相続人となる範囲を血縁関係と婚姻関係に基づいて定めています、この規定に当てはまる方を(法定相続人ホウテイソウゾクニン)といいます。

原則として被相続人の配偶者(夫と妻)とその子供、亡くなった方の父母、亡くなった方のご兄弟となります。

配偶者は常に相続人となりますので順位はありません。

第1順位→子(直系卑属チョッケイヒゾク)被相続人からみて子供やその孫などのこと

第2順位→親(直系尊属チョッケイソンゾク)被相続人からみて親やその祖父母のこと

第3順位→兄弟姉妹 被相続人の兄弟姉妹のこと

上位の順位の相続人がいれば相続人にはなれませんしまた同順位の相続人が複数いる場合は全員同順位の相続人となります。

被相続人の子供がすでに亡くなっている場合その子供(被相続人からみて孫)が第1順位の代襲相続人となります。

このように相続権の順位は決まっていますので、後順位の相続人が相続人になりたいがために先順位の相続権を邪魔したり、遺言書を破棄・隠匿など所定の不法・不当行為がある相続権を失い代襲相続人に相続権が移行することがあります。

みなさんご存じでしょうか「笑う相続人」という言葉があります。

被相続人に子供がいなかったり、両親に離婚歴や再婚歴があったりまたは相続手続きの最中にまた相続が発生してしまった場合など(数次相続)が原因で今まで付き合いもほとんどないのにある日突然棚ぼた的に財産を相続してしまうことになってしまう相続人のことをいいます。

そのようなことが無いようにこのようなケースの場合に当てはまりそうな方は、生前から遺言書を残しておいたほうがよいでしょう!

遺言書作成、それに伴う法定相続情報一覧図作成などは専門家である行政書士に依頼するが賢明です。

行政書士長戸法務事務所は依頼者の利益ために、しっかりとサポート致します。

次回は法定相続情報証明制度をご紹介します。

 

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