相続人以外の者(親族)の特別の場合の寄与制度が新設されましたが!当事務所の考えは。。松阪市・伊勢市・多気郡・南伊勢で活動!

先日、お問合せで下記のことがよく理解できないとのご質問がありましたのでお答えと当事務所の考えも併せてお話します。

普通の方なら「特別の場合の寄与制度新設」と言われてもすぐには何を指しているのかわからないと思いますのでカンタンに説明します。

たとえば、亡くなった父(被相続人)に長男・次男・長女が居たとします。

現行制度

被相続人=父(被相続人)

相続人=長男(被相続人より先に死亡している) 長男には子はいない、長男の妻が被相続人を介護していた。

=二男

=長女

この場合、相続人は二男と長女のみとなり、被相続人の療養看護にあたった長男の妻には相続権はない。

また相続人に対して相続財産の一部を請求する権利もありません。

 

改正後

相続人は二男と長女であることには変わりはありません、しかしながら、生前に被相続人の療養看護にあたった長男の妻は二男と長女に対して金銭請求をすることが可能となりました。

ただし、妻は遺産分割協議に参加することはできません。

良くなった点として

死亡した長男の妻は長男の親たちと同居している事が多く、必然的に夫の両親の介護をしなければならない立場にやすのが実態ですよね!

 

しかしこれまでは長男の妻は何の保証もなく「ただ働き」同然でしたのでその意味においては一歩前進だと言えます。

 

疑問点として

この改正によって現実に即して考えてみて本当に長男の妻は恩恵に預かれると言えるでしょうか?

まず相続人ではないので「遺産分割協議」には参加できませんし、各相続人に個別に請求をしなければなりませんし更に各相続人に対してどんな割合でいくら請求したらいいのでしょうか!

この点が一番の問題なのかなと思われます。

 

そこで当事務所の提案としては!

生前に被相続人は「公正証書遺言」を作成ておくべきです。

それによって長男の妻が他の相続人と協議することなく一定の財産を受取れるように配慮しておくべきだと思います。

自筆証書遺言では、いかにも長男の妻が書かせたように受け取られる危険性もなきにしもあらずなので当事務所としては賛成はできません。

長男が生きていれば、財産の3分の1は法定相続分としてあったけですから妥当と考えるべきですが、しかし他の相続人との関係を考慮すれば5分の1という配分も考えられます。(二男・長女がそれぞれ5分の2づつ)

このような場合には、長男の妻が請求したとしても相続人との協議によって合意することは少ないのではないかと推測します。

したがって、現実的には調停による解決になりやすいので、現実的にはあまり活用されていないのが実態だと思います。

当事務所は、遺言に関しては「公正証書遺言」をおすすめします。

 

公正証書遺言のことなら

松阪市・伊勢市・南伊勢町・多気郡・鳥羽市・津市・久居で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

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