農地転用許可基準について!松阪市・伊勢市で即対応!農地転用なら行政書士長戸法務事務所

今回は、農地転用の許可基準について詳しくお話します。

一般に、農地と聞けば普通の人であれば、田んぼか畑をイメージされどれもさほど変わらないと感じるのではないでしょうか。

例えば農地を相続したとして、せっかくなので、農地に家を建てたり駐車場にしたりするのも、自己所有なので好きにしてもいいと思われるのですが、農地にはそれぞれ個性があることをお話します。

立地基準と呼ばれるものがあります。

これは簡単に言いますと、その農地の性質みたいなものです。

あくまでこの表現は、私個人見解なので、いや違うと思われる方は読み飛ばしてください。

5つの性質(区分)に分類できます。

 

農用地区域内農地

⇒市町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区内の農地、一般的

「農振地域」と呼ばれます。(原則、農地転用は不可)一部例外的に認められることもあ

農振除外の手続きが必要

 

甲種農地

⇒下記の第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業の対

象となった農地で8年以内など特に良好な営農条件を備えている農地(原則、農地転用は不可)

例外許可・・農業用施設等や集落接続の住宅(500㎡以内)の建設の場合あり。

 

第1種農地

⇒10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象をなった農地で良好な営農条件を備

えている農地(原則、農地転用は不可)

例外許可・・農業用施設等や集落接続の住宅(500㎡以内)の建設の場合あり。

 

第2種農地

⇒鉄道の駅が500m以内にあるなどの市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団

農地 イメージ的には、駅とかには少し距離があるけど、家もそこそこ建っていて家と家

の間に田んぼや畑があるような地域、周辺の他の土地に立地することが出来ない場合等は許可。

 

第3種農地

⇒鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地の区域又は市街化の傾向が著しい地域なので

農地転用は原則許可。

 

このように農地を5つに分けて、農地を農地として守っていく農地と、農地でも他の用途

にした方が土地の活用をいう部分でいい場合とを分けることによって、農地行政の有効利用を図っています。

 

ズラズラと書きましたが、農地は日本の食を支えるための大事な土地ですのでいろいろな

規制があるんだと思って頂ければ幸いです。

 

農地転用のことなら農地専門の行政書士長戸法務事務所まで

対応地域 津市・松阪市・多気郡・明和町・伊勢市・鳥羽市で活動してます。

Follow me!