農地転用申請添付書類一覧!松阪市・伊勢市で農地転用のことなら行政書士長戸法務事務所まで!

農地転用する際、市町の農業委員会へ申請書提出する際に必要な添付書類があります。

農地法5条第1項の規定による場合の添付書類一覧をざっとまとめました。

おおよそは、どの市町の農業委員会でも同じなのですが、多少その地域のローカルルールがありますので、最終確認はその市町の農業委員会へ直接問い合わせるか、各市町のホームページでご確認ください。

常に必要な書類

書類名 入手先 備考
登記事項証明書(土地) 法務局 1通600円
公図 法務局 1通300円
地番図 市町の税務資産課 1通300円
位置図 ゼンリン 10,000~50,000分の1程度
土地利用計画図 事務所で作成

工務店・住宅メーカー

建物の平面図・立面図

建物の位置図・断面図

必要な資力及び信用があることを証する書面 残高証明書・預金通帳の写し・融資証明書・融資見込証明書等 地域によっては、残高証明書までは要せず預金通帳の写し対応

場合により必要とされるもの

委任状 代理申請の場合
法人の定款 申請する会社
法人登記証明書 法務局
転用行為の妨げをなる権利を有する者の同意があったことを証する書面 賃借権の設定を受けた者の賃貸借解除の合意書 経営基盤強化法の小作人は農家台帳にて確認
関係する他法令の許認可の処分又審査中を証する書面 市区町村役場 建物目的で1,000㎡を超える場合の開発申請書など
土地改良区意見書または事由書 申請地を管理する土地改良区 決済金などの支払い
取水系統図 土地利用計画図に記載 取水する場合
排水系統図 排水を伴う転用の場合
雨水系統図 土地利用計画図に記載 雨水の流れを計画図に記載
被害防除方法及び根拠、説明状況書等 近接農地への影響があると考えられる場合
水理計算書 他法令の審査がない全体面積10,000㎡以上の案件
合意解約書の写し又は耕作者、所有者の同意書 転用の妨げとなる権利(地上権・永小作権・質権)賃借権による耕作者があるとき
単独申請が可能であることを証する書面 単独申請である場合
親権者であることを証する書面 親権者(戸籍謄本) 未成年が申請する場合
住民票又は戸籍の附票 市町の住民課 登記事項証明書の住所を現住所が違う場合
真正な権利者であることを証する書面 戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・相続放棄書写し等 登記事項証明の名義人が申請書の記載を異なる場合
地積測量図 申請地面積が登記事項証明書を著しく異なる場合(30%)以上
道水路払下げ、公用廃止占用の申請書の写し又は許可証 赤道・青道が含まれる場合

 

ケースによっては、添付する書類がまだまだあります。

このように、農地を転用する場合にはその農地に権利を有する者や団体に対して転用することに同意をして頂かなければなりませんし、転用することで他の農地への影響が無いようにするための事前説明であったり、承諾が必要です。

農地の専門家である行政書士に依頼することが、スムーズに手続きを進める一番の近道です。事前面談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

 

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