農地法4条・5条の同時申請のケース!農地専門の行政書士長戸法務事務所!
当事務所で、実際にあった事例をご紹介します。
自分の所有する農地に、娘の家を建てようと計画されておられるお客様がおられまして自分の農地へ侵入する経路が無くはないのですが、接道道路の幅員が1.8mしかないため
車の乗り入れが不便ということで、隣接する他人所有の農地(耕作放棄地)の購入を考え、当該農地の所有者との売買の合意もできました。
この場合には、自分の農地の転用には農地法4条の適用となり、購入する農地は農地法5条の適用となります。たまたまこの地域は、市街化区域のため届出でOKなのですが、農業振興区域や市街化調整区域の場合などの場合は、またほかの手続きが必要となります。
相続によって農地を相続しても、名義をそのままにしてあるケースが多々あり、今回も、その農地を今の所有者への相続登記がまだでしたので、まず司法書士に依頼し相続による名義変更をしてからとなりした。
今回のケースでは、その相続人が認知症で成年後見の審判をうけておりましたので、農地転用手続きの依頼の際の委任状には、後見人の印鑑と後見登記簿が必要となります。
また、農業委員会のほうも、できれば同時申請でお願いしますとのことです(実際案件ごとに現地調査するため)
通常、農地転用届出の場合は、2週間程度で許可がおります。(許可申請は1カ月)
あとは、どのような建物をたてるのか、雨水の経路・生活雑排水など図面等が必要ですし、また土地改良区への決済金等(受益地の場合)が必要となります。
今回の申請農地には、土地改良区がなく(以前あったが解散)決済金は必要ないが、水利組合が存続してありますので、事前に組合長さんへの周知・挨拶は必要とだと思います。
農地の場合、地域のローカルルールが多数存在しますので、法律的な手続きではありませんが円滑に手続きを進めるには地元第一を考え事前によく調べる必要がありあります。
農地のことなら行政書士長戸法務事務所まで!
対応地域 津市/松阪市/多気郡/明和町/伊勢市は、即時対応を致します。