農地転用と土地開発について!農地転用専門行政書士長戸法務事務所!

農地を宅地に転用をして、その農地に建物や構造物を建てようという場合には、ある一定の基準があります。

その農地の面積が1,000㎡以上の場合には、県及び市町の開発許可が必要となり様々な申請や測量・開発図面の作成が必要となってきます。

開発許可と農地転用は同時進行の形で申請をすすめますが、開発許可の場合、土地の境界確定(隣地の所有者や市町の整備課との立会い)から始め正確な地積測量図が必要となります。さらに土地改良区や農家組合の長との協議が必要となる他、造成の方法や使用する部材などの用法のほかに、雨水・生活雑排水の排水方法・用水路への影響などを協議する必要がありおおよそ申請してから開発許可が下りるまでは2カ月を要します。

農地転用はおおよそ1カ月で許可がおりますが、許可要件として開発許可証が必要となるために、通常の場合は農業委員会での預かりとなります。

様々な申請するための、手続きが同時並行で進むために、ひとつの手続きがストップすると全体の計画が大幅に遅れてしまうことが起きますので、事前に地権者や譲受人や役所への事前相談などが必要となり、役所への申請も、都市計画課・道路管理課・土木課・水道課・整備課など多岐にわたる各課への申請書類作成、その後に、それぞれの課からの意見が出されるので、すべて対応が必要となります。

農地転用においては、以前のブログでお話したように土地改良区・水利組合・自治会・農家組合などへの事前協議も必要となります。

農地は永年のその地域ならではの慣習があるため、事前の準備を怠るとクレームの原因となりますので慎重に進める必要があります。

特に、開発の場合は盛土をするために大きなコンリートの擁壁を使用したり、コンクリートブロックを数段積み上げたりするので特に、隣地の農地の所有者には丁寧な説明と配慮が必要となりますので、農地転用や土地開発専門の行政書士に依頼する事が最短でスムーズに進められますのでご依頼ください。

 

 

農地転用・土地開発のことなら行政書士長戸法務事務所まで。。。

松阪市/伊勢市/津市/多気郡/明和町に即対応致します。

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