非農地証明とは!農地転用のことならお任せください!松阪・伊勢市・多気郡に対応します行政書士長戸法務事務所!

何らかの原因で、土地の登記事項証明書の地目が田や畑であるのに現況が宅地や山林になっている場合があります。

農地法の施工日(昭和27年10月21日)以前に転用をうけてそのままになっていたり、農地等以外の用途に転用されており適用を受けなかった場合や自然災害で復旧が困難な場合、

人為的に許可を得ず転用された土地で転用事実(事実行為)から相当な期間が経過している場合、永年にわたり耕作放棄地となって森林化してしまうケースなど様々な原因が考えられます。

このを現況に合わせて本来の登記地目に変更するために制度化されたのが非農地証明となります。

添付書類をしては

・登記事項証明書又は場合によっては閉鎖登記簿謄本

・現地案内図 現況図

・公図又は地積図の写し

・相続によって名義が登記未了の場合は、その相続関係を証する書面(法定相続一覧図)

・農地法2条に該当しない旨の客観的証明資料(20年経過が分かる家屋登記簿謄本、課税証明書、航空写真、樹齢の確認できる写真等)で農地ではなかったことを証明して行きます。

各市町村によって添付書類が違っていたり、特有のローカルルールもありますので、農地のことなら当事務所へご依頼ください。

その後における、地目変更登記も提携している土地家屋調査士とワンストップでさせて頂きますのでご安心ください。

 

農地のことならお任せください!

対応地域 津市・松阪市・多気郡・明和町・伊勢市・鳥羽市・志摩市に対応いたします。

相談は、時間は関係なく無料となっておりますのでお気軽にご連絡ください。

行政書士長戸法務事務所

 

 

 

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