農用地除外申請についてPart1!農地転用のことなら松阪・伊勢・津市で活動する行政書士長戸法務事務所まで!

農業振興地域農用地を農地転用する場合には、農用地除外申請をしなければ他の目的で農地を利用することはできません。

農業振興地域とは各市町村が農用地利用計画によって農業の振興を進めるために今後10年にわたり農業振興のため優良農地として確保すべき土地のことです。

例外的にその農地を転用する目的が具体的な転用する計画があって、法律による要件を備えなければなりません。

農地法や農振法等により農地の農地以外への利用について規制して保護しているからです。

事前に、農業委員会への相談をする必要があります。

だいたい年2回の申請締切日があり各市町村によって違いますが因みに当事務所の明和町では、 前期分2月1日~7月末日まで  後期分8月1日~1月末日までの年2回となっております。

また申請してから農振除外許可がでるまでに半年以上かかり、その後に、農地転用許可申請をして更に1カ月ほど要しますの事前の打ち合わせ等を入れると最短でも10か月を要しますので、家を建てる計画をされている方は早めの手続きをおすすめします。

 

農用地除外はあくまで特例的な措置なのでハードルが高くなります。

その農地が他に代替え出来る土地(宅地)がないことや、近くの農地の利用に支障をきたさないこと、土地改良施設などの機能に影響を及ぼさないことや、土地改良事業の施工済の場合は事業完了公告にある工事完了日の翌年度から起算して8年以上を経過していること。(土地改良事業等実施中及び完了後8年未満は、原則として除外ができません)など

いくつもの要件を満たさなければなりません。

次のブログでは、もう少し詳しく説明させて頂きます。

手続き面でも、農業委員会や地元の自治会(場合によっては住民説明会開催)・土地改良区への意見書提出や決済金などの支払いなど多岐にわたり話し合いが必要となりますので農地の専門家である行政書士にお任せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

 

対応地域 津市・松阪市・多気郡・明和町・伊勢市・鳥羽市・志摩市

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