農地転用後の手続きの流れについて!松阪・多気郡・伊勢に即対応する行政書士長戸法務事務所!
各市町の農業委員会へ農地法5条の申請をしてから、通常ですと1カ月ほどで許可がおります。
三重県でしたら申請許可書に○○市農業委員会指令〇第〇-〇〇〇号と許可番号が記載され、割印されたペラ紙と一緒に合綴したのが渡されます。
その後に土地の名義変更や賃借権の設定などの手続きを司法書士が行います。
農地法5条の場合、農地以外の目的に利用するので建物や駐車場・資材置場などになりますが、隣地の土地の所有者と土地の境界の確定をする場合が多く、永年農地として、耕作に供されていたので境界の杭も無くなっている事が多く(トラクターなどで耕してしまったなど)また、地積測量がされていない場合が殆どですので、その農地が公道に面していれば市町の整備課、土地改良区の担当者、隣地の土地所有者、転用者、譲渡人、測量士、土地造成業者が集まり杭の位置の確定作業をします。
その後、境界確定がなされ造成工事となり、転用目的が達成されるまでの間、許可の日から3ヶ月及びその後1年毎に工事及び転用の進捗状況を農業委員会に報告することになり又は転用目的が達成されたときは、農地完了の報告を農業委員会にすることで一連の手続きが完了した言えます。
なので当初の転用目的の事業計画が許可後に変更になって、(用途や施設の配置、着工及び完了の時期、被害防除措置等を含む。)にしたがってその事業がなされない場合には、農地法51条の規定により停止や許可の取り消し、条件変更など相当の期間を定めて措置をとるべきことを命じられることもありますので、農地転用手続きを始める際には事前の周知や合意をしっかりと立てて行うことが大事ですので、農地転用の専門家である行政書士にまず相談されるこがなによりだと思います。
農地の活用、農地転用の専門家!行政書士長戸法務事務所
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