月次支援金の申請が開始されていますよ!申請の注意点!事前確認機関の行政書士長戸法務事務所!
先月で締切が終わりましたて、次に一時支援金に引き続き国の今年度予算である「月次支援金」の申請が始まりました。
内容としては、法人は月額20万 個人事業主は月額10万円が支給されます。
要件としては、「対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月」となっていますので
分かりやすく言うと、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響で売上が去年・一昨年と比較して半分になっている方が支給要件となりますね。
すでに、一時支援金の支給を受けている方は、すでに一時支援金で「事前確認」がなされているので、基本売上げが減った月の売上台帳を添付すればいいことになってます。ただし1回目の月次支援金を申請するさいには、宣誓書と同意書の提出は要ります、一時支援金の時にも提出した同様の書類です。
一時支援金の支給もしていない方で、初めて月支援金の申請をされる方については、当事務所みたいな登録確認機関にて「事前確認」が必要となります。
必要な書類は、月次支援金のホームページでご確認してください。
申請の注意点として
私が事前確認させて頂いたお客様で、一時支援金の申請で、不備があり再申請が必要なケースとしてよくあったのが、
確定申告書の税務署の受付印(ゴム印)の印影が薄くて見ずらい、
日付がしっかりとわかるが上部部分の「〇〇税務署」が見ずらくわかりにくい、
売上台帳の数字が小さくてわかりにくい、
新規開業特例で必要な、開業届出書の印影が薄い、、、
これについては事務局側とかなりすったもんだになり、電子申請なのでお互い、その書類をパソコンでみながらの話となり、
最終的には、事務局の担当者も「私個人的にはよく写ってると思います」と言ってくる有様で結局のところ、お決まり文句の「私の判断では・・・」
結局のところ、公的機関の証明する「住所・名前・開業年月日」の記載のある書類として、この方は飲食業だったので、飲食営業許可証で対応しましたがまだ振込がなされておりません。
対策としては、コピーをカラーで濃いめの設定ですることをお勧めします。
あとなるべくなら、スキャナーで画像を取り込んで申請アップされほうがよいです。
なぜなら、手元で目で書類を直視して。これぐらいなら大丈夫だろうと思っても、実際は再提出を要求されるケースが多いです。
私の推測だと、一時支援金の処理がまだままならない時点で、月次支援金の申請が始まったわけですから、事務局側も処理が進んでないのではないでしょうかね。
困っている人に素早く支援するはずの制度なので、しっかりとその体制で対応してほしいです。
伊勢市/松阪市/多気郡/津市で活動する、農地転用専門の行政書士長戸法務事務所まで