一時支援金の申請期間の延長について!行政書士長戸法務事務所!
一時支援金の締め切りが5/31までなっております。
毎日、一時支援金の事前確認をさせて頂いておりまして、まだまだ要件に該当しておられるのに、申請されてない方若しくは少しめんどうということであきらめておられる方も多いのではないでしょうか!
本当にきびしいなかで少しでも資金繰り等の助けなればという思いです。
特に飲食店の皆様のお話を直にお聞きして、大変さをご察し致します。
そこで先日、事務局のほうからこのような連絡がありました。。
「この度、一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。
また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。
5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができます。」
つまり、IDの発番や期間延長の申込を行った人は2週間の延長を認めるとの内容です。
ですので今月時間的な余裕がないなどの方は、とりあえずでも結構なので申請IDの取得をしておいてください。PCやスマホが無くても家族に依頼して申請IDを取得しておけばなんとかなるのであきらめず頑張ってください。
松阪/伊勢/多気郡/明和町で活動する行政書士長戸法務事務所!