相続財産になるものとならないものってなぁに!遺産分割協議書のことなら行政書士長戸法務事務所へ

前回のブログで相続財産ってどういった割合で分けるのでは分け方や分ける割合をお話しましたが、ここでは相続財産になるもとならないものをご説明します。

相続財産とは、被相続人の一身専属権を除いたすべての権利や義務のことです。

一身相続権とは、その人のみが持つ権利のことで、他人が取得したり権利を行使したりすることはできない、その人だからこそ与えられた権利で例えば、運転免許・資格(弁護士・医師免許・年金受給資格)などです、言い換えれば他人にあげることが出来ない権利です。

それ以外のものはすべて相続財産となりますが、ここで注意しなければならないものは、プラスの財産ばかりではなくマイナスの財産も含まれますので、被相続人が持っていた借金の返済義務や保証債務も相続することになります。

プラス財産(土地・建物・預貯金・家財道具・趣味のもの・株)などマイナス財産は(借金・保証債務)があります。

当事務所としては、財産調査の段階でヒアリングしたことを基本に、過去3年分くらいの通帳の入出金を調査して不自然な入出金が無いかなども確認しあとから新たな債務が見つかることがないように致します。

あと

相続財産がどうかで判断が分かれるものに生命保険金があります。

被相続人が保険の契約者で保険金の受取人にの場合の保険金や解約返戻金などは相続財産となるので遺産分割の対象となりますが、契約者が被相続人で受取人が相続人(もしくは他人)の場合はその保険金は個人のものとなりますので遺産分割の対象とはなりません。

この場合税制上は「みなし相続財産」とされ課税の対象とまりますので注意が必要です。

みなし相続財産とは、被相続人が生前所有していた財産ではないので、民法上では相続財産ではありませんが相続税の計算のときに課税の対象になる財産のことです。

相続業務での財産調査が遺産分割協議の基本となりますの遺産分割協議書の作成は、専門家である行政書士へお任せください。

 

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