無効にさせないための遺言書作成のポイント!松阪市・多気郡・伊勢市の行政書士長戸法務事務所
前回のブログでは遺言書を書く必要のある人のケースをご紹介しましたが、実際書くに当たってまずどのようにとなると思います。
そこで遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります秘密証書遺言というのもありますが今回は自筆証書遺言と公正証書遺言で進めさせて頂きます。
時の通り自筆で書くのが自筆証書遺言です自分で書こうと思ったときにすぐ書けるのが良い点ですしその時の自分の意志を反映できるという点です、紙であればよく極端な話チラシの裏に書いても構いません実際にはあまりいないと思いますが。
ただし、書き方や内容が法的な要件を満たしていないと遺言書全体が無効になってしまうこともありますので誤字や書き損じをしたら最初から書き直すのがベストです。
まず「誰に」相続させたい人を特定できるように続柄まで詳しく書く、例えば妻〇〇花子(昭和〇〇年11月25日生まれ)次に「何を」不動産であれば登記簿謄本とおりに、預貯金であれば〇〇銀行〇〇支店普通口座123456みたいにしっかり特定できるように書きましょう!ほかに相続させたい人があれば「誰に」「何を」をしっかりと書きましょう!
自筆証書遺言書の記載例として
遺言者〇〇〇〇は、この遺言書によりつぎのとおり遺言する
第1 妻〇〇花子(昭和〇〇年11月25日生まれ)に次の不動産を相続させる。
1土地
所在〇〇市〇〇町〇丁目
地番〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
2建物
所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建て
床面積 1階 〇〇平方メートル
2階 〇〇平方メートル
第2 長男〇〇花男(昭和〇〇年5月25日生まれ)に次の預金を相続させる。
1 百〇銀行 〇〇支店 普通預金 123456
付言
長男〇〇花男へ
万が一にも相続争いなどしないようこの遺言書をかきました。
老後の心配がないよう私名義の自宅の土地・建物は妻にすべて相続させますので
私亡き後は〇〇花子の面倒宜しく頼みます。
妻へ あなたにはとても感謝してもしきれませんがとても幸せな生涯でした。
上記遺言のため、遺言者自らこの全文及び日付並びに氏名と自書し、押印した。
令和〇年〇月〇日
三重県松阪市〇〇町〇丁目〇番〇号 遺言者 〇〇〇〇 印
こんな感じで書いてください。
あと保管にあたって法的な決まりではありませんが偽造・変造を防ぐためにも完成した遺言書を封筒に入れて封じ目に押印して封印しておき封筒の表には「遺言書」と明記して裏面には日付と「開封してはいけません、まず家庭裁判所で検認を受けてください」と書いておけばバッチリです。
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