農地転用の際の配置図(土地利用計画)について!松阪・伊勢で活動する行政書士長戸法務事務所!

農地転用の申請を、各市町の農業委員会へ申請する際の書類の一つに、(配置図)土地利用計画図があります。

これは主に申請地において農地を造成したのちの、土地利用における取水・排水計画になります。転用基準として転用後の雨水の取扱いについては、農業委員会は特に重要視しますので、排水計画図により造成後の盛土による雨水の流れや、転用目的が建物の場合は平面図・立面図、浸透マスの場合、維持管理誓約書も必要になります。

また取水・排水(汚水・生活雑排水)を伴う転用の場合には取水系統図・排水系統図(建物配置図へ併記し縮尺を明記、別図でも可)が必要となり近接農地への影響(日照、通風、耕作等、土砂の流出、崩壊、粉塵等の飛散)があると考えられる場合には、被害防除方法及び根拠、説明状況書等が必要となります。

転用段階ですでに、転用行為者が造成の見積もりを、建設会社にとっている場合はその図面を流用する場合もありますが申請農地でだけはなく、近隣の農地や環境に対しての影響も考慮する必要性がありますので総合的な判断必要となり、図面が無い場合には当事務所で作成します。

あと実務的によくあるのが、土地の境界問題があります、永年その農地での耕作によって境界の杭が無い(なくなってしまっている)場合が多く、農地以外にすることから隣地所有者・農地が公道に面している場合には、市町の用地課境界係・転用行為者・転用者・土地改良区などの立会によって、境界を確定する必要性があり土地利用計画を考える際にはその点にも注意が必要となり、農地転用申請と境界確定についての手続きを土地家屋調査士と連携して行い、農地転用許可がおりてから速やかに造成工事が始められるように造成工事業者などとあらかじめ日程の調整が必要となります。

また建物転用目的で申請地の地積が1,000㎡を超える場合には、同時に開発の許可が必要となりますので開発申請と同時に転用計画を進めることになります。

関係各所の調整連絡、申請書類作成など多岐にわたりますので専門家の行政書士にお任せください。当事務所では各士業との連携にてワンストップサービスで進めて行きます。

 

松阪市・伊勢市・多気郡で活動する農地転用専門の行政書士長戸法務事務所まで

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