農用地除外申請と農地転用についてPart2!農地専門の行政書士長戸法務事務所!
農地転用は、原則、白地ではないと転用できないことは前々回のブログ「農地でよく聞く!青地・白地ってなに!」でお伝えしてきました。
しかし、例外的に青地であっても転用ができる場合もあります。
たとえば、所有する農地に子供が家を建てたい、お店や会社をされていてお客様や従業員の車を駐車する場所がないとか、工場や建設会社をされていて資材置場が必要だが適当な場所がないなど、近隣の農地が永年耕作されておらずそのままになっているので、駐車場にして駐車場所の確保や資材置場として、どうしてもその青地農地を使わなければならない理由がある場合には、地権者と農業委員会との事前の協議を経なければなりませんが、農用地除外申請をすることが出来ます。
除外申請は通常の農地転用の要件と比べて期間が長く(約半年)審査が厳しいですので関係各課と事前協議をしっかり行ってから申請書類を準備していきます
1 要件として農地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、他の土地で代えることができないこと代替性の有無(その土地でしか計画を実行することができないこと)
2 農用地区域内農地の集団化、農作業の効率化および農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと(除外する農地ができるだけ周辺部にあり、残る農地の利用に影響がないこと)
3 担い手の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
4 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
(用水施設、防風林、農道等土地改良施設の維持管理に支障がなく除外前と同様の機能が確保されること)
5 農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。
上記に加えて申請人の他にその親族が他に適当な土地を持ってないなどの要件をみたさなければなりません。
農用地除外申請をして農振法第11条の規定による公告がされるまで(約半年)かかりその後に農地法5条申請をしますので更に1カ月要してそれから、造成工事を行いますので最低10か月の期間を要します。
関係機関や地権者・土地改良区などとの事前協議しながら進めて行きますので、農地開発の専門家である、行政書士に依頼するのが一番です。
当事務所では、農振除外申請と農地転用をまとめてお任せいただければ、通常の報酬より割安で受けさせて頂いておりますので。お気軽にご相談ください。
農地転用・開発の専門行政書士長戸法務事務所
対応地域 松阪市・伊勢市・多気郡・津市に対応しています