農地転用の申請手続きの20の注意点と確認事項について!松阪市・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所!
農地転用の申請をする場合の注意点と確認事項について、思いついた点を書いてみましたので、ご参考にしてください。
1 申請地農地の所在、必ず現地での現場確認。
2 転用の目的を聴き、転用目的が妥当かどうかを判断。
3 譲受人(転用行為者)の氏名・住所
4 譲渡人の氏名・住所 転用の意思確認
5 転用可能かどうかの確認!(必ず農業委員会・農林水産課へ直接聞いて確認すること)
6 売買なのか賃借なのか。
7 売買の場合、土地売買契約は完了しているか!
(自己資金か銀行融資かどうか、融資の場合の融資証明書の確認)
8 賃貸の場合、賃貸借契約は完了しているのかどうか。
(賃貸借契約書は出来る限り公正証書のほうが望ましい)
9 土地改良区の受益地かどうか、受益地である場合どこの土地改良区なのか。
10 土地改良区へ意見書申請する場合の決済金の有無及び金額はいくらで、どちらが決済義務者なのか。
11 農業委員会への希望申請時期はいつ頃なのか。
できれば譲渡人・譲受人(転用行為者)双方から聞き取りしたほうがよい。
12 土地造成費用は、どちらが支払うのか。
13 宅地にして建物を建てる場合の土地利用計画図は出来ているか。
14 工作物を建てる場合、転用面積によっては開発許可の有無の確認。
15 資材置場・駐車場にする場合、利用目的と照らし合わせて面積等が妥当かどうか。
16 転用可能かどうかの確認!必ず農業委員会・農林水産課へ直接聞いて確認すること。
17 宅地造成する場合の、雨水・雑排水の利用計画はできているか。
18 申請地の隣地所有者の同意を得ているか。
19 接面する道路幅は確保できているかどうか。
20 隣地所有者との土地の境界について問題はないか。
以上を踏まえ、申請書の作成段階からスケジュール感を当事者に示し、申請書・土地改良区などの書類への捺印箇所も結構ありますし、関係機関として、司法書士・土地家屋調査士・不動産屋・譲受人・譲渡人・土地改良区などの調整をしなければなりませんので、なるべく効率よく進めましょう!
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