農地法第3条許可申請する場合の確認事項について!!松阪市・伊勢市で活動する農地転用専門の行政書士!!
農地法3条許可申請をする場合に、ご自身(当事者)でされる場合、行政書士に依頼する場合などがありますがどちらにしても、申請前での要件をまとめてみました。
ここでは、行政書士が申請すると仮定します。
依頼時の聞き取り時
・申請地
・申請者の住所・氏名・職業(自営の場合は業種も)
・土地改良区の受益地がどうか
各市町の農業委員会の農業台帳等での確認事項
・権利者、世帯員等の農業経営面積が※下限面積に達するかどうか
・従業日数が150日以上あるかどうか
・小作人の有無
・耕作放棄地、無断転用の有無⇒農業委員会にて確認
登記事項証明書・公図・要約書の取得
・3年3作が経過しているか(農家台帳で確認)
・所有者の住所氏名(所有権移転の場合は特に注意)
・土地改良区による換地(土地改良区の受益地の予想)
・納税猶予の特例を受けた農地かどうか。
「贈与税」「相続税」の納税猶予を受けた農地であれば。猶予期間が終了するまでに農地の権利移動、転用等行うと納付する必要があるから。
・公図・要約書・登記事項の閲覧し申請地に隣接する土地が同一所有者の場合は申請地の再度確認(所有権移転の場合は特に注意)
現地調査
・現地の特定(ゼンリン地図等の建物の位置から特定)
・現況の確認
・出来る限り、所有者と現地にて確認するのが望ましい。
関連部署調査
・農業者年金(経営移譲年金)の受給状況
「使用貸借契約の解約による通知書」「合意解約通知書」の提出
※下限面積について
・権利を取得しようとする農地の所在地に適用される下限面積を以って判定しますので例えばA市(下限面積30a)に居住する者が、B市(下限面積40a)の農地を取得する場合の下限面積は 40aとなります。
☆許可権者が異なる農地法にかかる許可申請がある場合、交換、売買等許可後の耕作の事業に供すべき農地の合計を他方の許可申請書の写しで確認し、他方許可申請と合せて下限面積要件を備える場合は、他方の許可を同時処分する。
となりますので、事前の確認と要件のチェックが大事です、当事務所は必ず現地調査をしっかりとし、当事者とのコミュニケーションをしっかり取りながら進めることにしておりますので、農地の専門家である行政書士にお任せすることをおすすめしております。
農地転用のことなら、松阪・伊勢で活動する行政書士長戸法務事務所まで