公図の大きさと現況は一致必ず一致しません! !松阪・伊勢で農地転用は行政書士長戸法務事務所へお任せください。
私たち行政書士は、かならず農地転用などをする際には法務局で公図を取得することが多いです。公図は誰でも法務局へ出向くなどをして土地の住所を記入すれば、450円を納付すれば取得できます。
以前、Aさんから依頼を受けた案件で農地の地目変更に伴い、土地の境界の依頼も依頼され、知り合いの土地家屋調査士に依頼しました。
境界確定の当日、隣接する土地の所有者と三重県と土地家屋調査士とで、確定作業を行ったわけですが、両隣の地権者の一方はすんなり境界確定の合意が出来たのですが、もう一方の地権者Bとの間で境界が不調に終わりました。
よくある話ですが、お互いの先代のときに申し合わせた事柄について、かなりの相違があったためです、その後も何回となく当事者同士でいろいろ妥協点を話し合ってもどうしてもまとまりがつかず、結局、不調となりました。
Bさんは、その時に公図をしめして、公図のなかのお互いの隣接する土地の1辺の長さで
図ればいいんじゃないかと言い出しました。
図るその前に土地家屋調査士が、日本の公図の土地の線の長さは完全なものではないと言うことを伝えで曖昧なことが多くそれを根拠に主張してもいけませんとBさんに説明しても、Bさんは法務局で取得してきた公図だから間違いないと言い張るので
そこで、お互いの公図の一辺の長さを、実寸に置き換え、Aさんの土地の西側の境界から
Bさんの土地の東側の境界から図ったところやく、2メートルの幅(誤差)がでました。
その2メートルはいわば、どちらが自分の土地だと主張することができるいわばグレーゾーンとなりそこでまた話がこじれてしまうことになります。
昔は、お互いの長い間隣地同士で生活をしていて、お互いロープで図って、マキの木などを植えてそれをお互いの境界を認識していることが多かったらしいです。
このように将来的に、土地に造作(塀)したり、その土地を処分(売却や貸地等)する際にその妨げとなりますので不利益なことを後世に残す結果となりますので、話し合いでお互い満足の行く結果はないことを認識して話を進めて行くしかないと思います。
あと専門家でもない第三者が介入してきますと余計に話がこじれるケースが多いので、専門家の意見に十分考慮をする必要がお互い必要です。
農地転用・農地の有効活用のことなら行政書士長戸法務事務所へお任せください!