福祉タクシー
福祉タクシー(道路運送法4条許可)とは
福祉タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の経営許可を取得し、要介護者・身体障害者等を対象に有償で輸送する事業です。
道路運送法第4条に基づく中部運輸局長の許可が必要で、個人事業主・法人どちらでも申請することができます。
一般によく「介護タクシー」と呼ばれる場合でも、法律上は大きく異なる2つの制度が存在します。このページでは道路運送法第4条許可(福祉タクシー)について解説します。ぶらさがり(78条3号)については別ページをご参照ください。
福祉タクシー開業のメリット
豊富な申請実績から見えてきた、福祉タクシー独立開業ならではのメリットをご紹介します。
自宅・少ない初期費用で開業できる
飲食店のような大規模な設備投資や家賃・仕入れが不要です。車両さえあれば開業でき、自己所有の土地建物を営業所にすれば初期費用をさらに抑えられます。主な追加費用はタクシーメーター設置(約15万円)と事業用任意保険です。
一度取得すれば更新不要
古物商・建設業許可など多くの許可は数年ごとの更新と手数料が必要ですが、福祉タクシーの4条許可は一度取得すれば更新手続きが不要です。維持コストが低く、長期的に安定した経営が可能です。
副業・週末起業・定年後からもOK
予約制なので一日のスケジュールを立てやすく、空き時間の活用も容易です。副業からスタートする方、週末だけ運行する方、定年後に新しいことを始めたい方まで、様々なスタイルで始められます。年齢制限もありません。
価格競争に巻き込まれにくい
運賃は認可制のため一定の範囲内での設定となり、極端なダンピング競争が起きにくい業種です。近隣の同業者と連携し、予約が重なった際に紹介し合うなど、地域内での協力関係も生まれやすいのが特徴です。
運送できる対象者と使用できる車両
福祉輸送限定許可では、輸送できる対象者と使用できる車両が定められています。運送の申込があった際は、対象者に該当するか確認する義務があります。
運送対象者(付添人の同乗も可能)
- 1身体障害者手帳の交付を受けている方(身体障害者福祉法第4条)
- 2要介護認定を受けている方(介護保険法第19条第1項 要介護1〜5)
- 3要支援認定を受けている方(介護保険法第19条第2項 要支援1・2)
- 4肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害等により単独での公共交通機関の利用が困難な方
使用できる車両
① 福祉自動車
車椅子のまま乗車できるリフト付き・スロープ付き車両等。皆さんがイメージする介護タクシーの車両です。
② 一般のセダン型等
介護福祉士・訪問介護員・ケア輸送サービス従事者研修修了者が乗務する場合は一般乗用車でも運行できます。
許可申請の要件と注意点
申請にあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。経験上、まず①の都市計画法の確認を最初に行うことが最重要です。
都市計画法上の確認 最初に確認
- 営業所・車庫の場所が介護タクシー事業用途として使用可能かを事前に市町村窓口へ確認する
- 市街化調整区域・農業専用地域は原則として営業所・車庫に使用不可の場合がある
- 農地(地目:田・畑)は農地法上の確認も別途必要
- この確認をせずに申請しても意味がありません。当事務所では必ずここから着手します
営業所の要件
- 使用権限のある事務所スペースが必要
- 賃貸の場合、契約書上居住用途限定でないこと
- 申請時点で1年以上の使用権原があること(賃貸借契約書等で確認)
車庫の要件
- 営業所から直線2km以内に設置
- 車両の前後左右それぞれ50cm以上の余裕スペースを確保
- 前面道路が車両制限令に抵触しないこと(市道→市役所、県道→県へ幅員証明取得)
- 私道の場合は全地権者の承諾書が必要
- 土地建物の1年以上の使用権原が必要
車両の要件
- 福祉車両または資格者乗務の一般車両を1台以上確保
- 申請時点で車両が特定されていることが必要(新車・中古車を問わず)
- 許可後、事業用(緑ナンバー)への変更が必要
資格・人員の要件
- 第二種運転免許(タクシー免許)が必要。申請時点では不要だが許可日までに取得すること
- 法令試験に合格すること(30問中24問以上正解。申請約1ヶ月後に三重陸運支局で受験)
- 法人の場合は常勤役員のうち1名が受験。不合格でも申請は却下されません。約1ヶ月後に再試験があります
- 運行管理者・整備管理者の選任が必要
資金・保険の要件
- 開業から2ヶ月分の運転資金を確保(一般的に200万円程度が目安)
- 銀行残高証明書を申請時・許可前の2回提出する必要がある
- 2回目の残高証明書の金額が不足していると不許可になるため、申請中も残高を維持すること
- 対人8千万円以上・対物200万円以上の任意保険への加入
申請後約1ヶ月後に三重陸運支局で実施されます。道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則等から30問出題され、24問以上正解(80点以上)で合格です。不合格でも申請は却下されません。約1ヶ月後に再試験が開催され再受験できます。
当事務所では試験対策テキストのご提供等、合格に向けたサポートも行っております。
※東京・千葉・神奈川・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨での申請は試験免除ですが、三重県は試験ありです。
申請から開業までの流れ
書類準備から事業開始まで、最低でも6ヶ月以上かかります。開業したい時期を先に決め、そこから逆算して準備を始めることが大切です。
許可後・事業開始までに行うこと
施設・設備
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設の整備
- 運行管理・整備管理規定の作成
- 運賃・約款・看板の掲示
- 地図の備え付け
車両関係
- 緑ナンバー(事業用登録)への変更
- タクシーメーター取付・計量検査
- 任意保険への加入
- 車体表示(社名・電話番号等)
乗務員を雇用する場合
- 就業規則・36協定の届出
- 新任運転者への指導教育
- 運転適性診断(NASVA)の受診
- 指導主任者の選任届
法人新設の場合
- 法人設立登記(会社設立)
- 定款への事業目的追加
- 税務署・都道府県への開業届
- 社会保険・雇用保険の手続き
運賃の種類と設定方法
運賃は許可取得後に別途認可申請が必要です。事業スタイルに合わせて選択します。
最も一般的な運賃。介護運賃・民間救急運賃以外の福祉輸送全般に適用します。
- 距離制:初乗り+加算。最もオーソドックス
- 時間制:拘束時間に応じた運賃
- 定額制:施設・エリア単位
※自動認可運賃の範囲内で設定(県・地区ごとに設定あり)
ケアマネのケアプランに基づき、訪問介護員等が訪問介護と連続・一体的に行う輸送に適用します。
- 距離制・時間制・定額から選択
- ケア運賃より柔軟な設定が可能
- 著しく安価な設定は認可されない場合あり
※介護保険適用事業所の指定が前提条件
消防機関または連携コールセンターを介した患者搬送に適用する運賃。
- 消防機関との連携が前提
- 患者等搬送事業者として搬送する場合
※中部運輸局管内においては該当なし
主な必要書類一覧
※個人・法人の別や状況によって異なります。詳細はご相談ください。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)許可申請書 | 指定様式。事業計画を詳細に記載 |
| 事業計画書 | 営業区域・車両数・乗務員数等 |
| 所要資金および事業資金の内訳書 | 開業から1年間の所要資金と事業に要する資金の内訳を記載 |
| 車両明細書・車検証の写し | 使用する福祉車両の仕様書含む |
| 営業所・車庫の図面および写真 | 外観・内部・出入口。周辺地図も必要 |
| 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) | 転貸の場合は転貸承諾書も必要 |
| 車両制限令に抵触しないことの証明書または幅員証明書 | 市道→市役所、県道→県。私道は全地権者の承諾書 |
| 都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書 | 事前に市町村での確認が前提 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 履歴事項全部証明書 |
| 定款の写し(法人の場合) | 一般乗用旅客運送事業が目的に記載されていること |
| 役員の履歴書・運転免許証の写し | 全役員分 |
| 残高証明書 | 申請時・許可前の2回。2回目が不足すると不許可 |
| 任意保険の見積書または証明書 | 対人8千万円以上・対物200万円以上 |
| 運行管理者・整備管理者の選任届出書 | 資格証明書の写しを添付 |
事業者が守るべき主な義務
許可取得後も、道路運送法および旅客自動車運送事業運輸規則に定める義務を遵守する必要があります。
費用・報酬について
※ 本許可申請は、書類の多さ・審査の厳しさ・法令試験への対応等、難易度の高い申請です。豊富な実績に基づき、スムーズな許可取得をサポートします。
※ まずは無料相談にてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。