介護タクシー
介護タクシー「ぶらさがり」とは
「ぶらさがり」とは、道路運送法第78条第3号および同法施行規則第50条に基づく自家用有償旅客運送許可の通称です。訪問介護事業所等が、介護職員の自家用車または事業所の車両を使って要介護者等を有償で輸送できる制度です。
通常のタクシー運行(緑ナンバー)には第二種運転免許が必要ですが、ぶらさがりは白ナンバーで、第一種免許で運行できるのが大きな特徴です。その代わり、所定の講習修了と介護資格の保有が条件となります。
ぶらさがりを取得するには、まず福祉タクシー(道路運送法第4条許可)を取得していることが大前提です。その上で、法人格と介護保険適用事業所であることが必要です。福祉タクシーの許可についてはこちらのページをご参照ください。
⚠️ ぶらさがり取得の3つの前提条件
福祉タクシー
(4条許可)を
取得済みであること
法人格を
有していること
(個人は不可)
介護保険適用
事業所であること
(訪問介護等)
福祉タクシー(4条許可)との違い
ぶらさがりは福祉タクシーと比べて取得しやすい反面、できることの範囲も限定されています。
| 比較項目 | 福祉タクシー(4条許可) | ぶらさがり(78条3号) |
|---|---|---|
| 法律上の根拠 | 道路運送法第4条 | 道路運送法第78条第3号 |
| 申請者 | 個人・法人どちらでも可 | 法人のみ |
| 前提条件 | なし(単独で申請可) | 4条許可+介護保険適用事業所 |
| 運転免許 | 第二種運転免許が必要 | 第一種免許でOK |
| 車両ナンバー | 緑ナンバー(事業用) | 白ナンバーで運行可 |
| 許可の単位 | 法人・事業所に対して付与 | 個人(乗務員)ごとに付与 |
| 運賃 | ケア運賃・介護運賃等 | 介護運賃(通常より約3割安) |
| 利用できる範囲 | 幅広い福祉輸送全般 | ケアプランに基づく輸送に限定 |
| 流し営業 | 禁止 | 禁止 |
ぶらさがりを取得するメリット
第二種免許なしで有償運送ができる
通常のタクシー運行には第二種運転免許が必要ですが、ぶらさがりでは所定の講習(福祉有償運送運転者講習)を修了した第一種免許所持者が運行できます。スタッフの確保がしやすくなります。
白ナンバーのまま有償運送できる
事業所の車両や介護職員の自家用車を白ナンバーのまま有償運送に使用できます。緑ナンバー取得のための費用・手続きが不要で、既存の車両を活用できます。
介護事業所の収益向上・サービス拡大
既存の訪問介護事業所が輸送サービスを付加することで、利用者の満足度向上と収益拡大が期待できます。超高齢社会における福祉輸送の需要増加を取り込める有力な手段です。
利用者にとってもメリット大
運賃が通常の介護タクシーより約3割安く、乗降介助には介護保険が適用されます。顔なじみのヘルパーが自宅まで来て乗降もサポートしてくれるため、安心して利用できると評価が高いサービスです。
取得のための要件
乗務員(個人)ごとの要件
ぶらさがりの許可は、乗務する個人ごとに付与されます。各乗務員が以下の要件をすべて満たす必要があります。
運転免許
- 普通自動車第一種運転免許(第二種免許は不要)
- 免許の種類は運転する車両に対応したものであること
福祉有償運送運転者講習の修了 必須
- 国土交通大臣の認定を受けた団体が実施する「福祉有償運送運転者講習」を修了していること
- おおよそ1〜2日間の講習(午前:座学、午後:実車実習)
- 修了後に交付される修了証が申請の添付書類となる
- 修了証は個人に帰属するため、転職後も有効に使用できる
- 三重県内での開催は年1〜2回程度(社会福祉協議会等)。他県での受講も可
介護資格の保有 必須
- 以下のいずれかの資格を保有していること
- 介護福祉士
- 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上/介護職員初任者研修修了
- 居宅介護従業者
任意保険の確認
- 使用する車両の任意保険が事業としての有償運送に適用される内容であることを保険会社に確認すること
- 通常の自家用車向け保険では有償運送時に補償されない場合がある
- 事業用途への切り替えまたは特約の追加が必要な場合がある
事業所(法人)の要件
- ①道路運送法第4条に基づく福祉タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)の経営許可を取得済みであること
- ②法人格を有していること(株式会社・合同会社・医療法人・社会福祉法人等)。個人事業主は申請不可
- ③介護保険法に基づく指定居宅サービス事業所(訪問介護等)であること
- ④運送に使用する車両を事前に運輸局へ届け出て許可証の交付を受けること
福祉有償運送運転者講習について
ぶらさがり申請に必須の講習です。申請のタイミングに合わせて早めに受講計画を立てることが重要です。
講習の内容
おおよそ1〜2日間の講習です。午前中は道路運送法・介護保険制度等の座学、午後は実際の車両を使った実技講習(乗降介助・車椅子操作等)を行います。修了すると修了証が交付されます。
開催場所・頻度
各都道府県の社会福祉協議会や国土交通大臣認定の民間団体が実施します。三重県内では年1〜2回程度の開催です。都市部ではより頻繁に開催されています。
他県での受講もOK
三重県内の開催が申請タイミングに合わない場合、他県で受講した修了証でも申請に使用できます。実際に申請のタイミングに合わせて他県で受講されたケースもあります。
修了証の扱い
修了証は個人に帰属するため、転職後も有効です。大切に保管してください。申請の際は修了証の写しを添付書類として提出します。
申請の流れ
福祉タクシー(4条許可)取得後、運輸開始届が完了してから申請します。
主な必要書類一覧
※状況により異なります。詳細はご相談ください。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 自家用有償旅客運送許可申請書 | 指定様式 |
| 使用車両の届出書 | 車検証の写しを添付 |
| 乗務員名簿 | 乗務を行う介護職員全員分 |
| 福祉有償運送運転者講習修了証の写し | 乗務員全員分。他県での修了証も可 |
| 介護資格証明書の写し | 介護福祉士証・ヘルパー修了証等、乗務員全員分 |
| 運転免許証の写し | 乗務員全員分 |
| 任意保険証書の写し | 有償運送に対応した保険内容であること |
| 介護保険適用事業所の指定通知書の写し | 訪問介護等の指定を受けていることの証明 |
| 法人の登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書 |
| 福祉タクシー(4条許可)の許可証の写し | 取得済みであることの確認 |
費用・報酬について
※ 福祉タクシー(4条許可)と合わせてご依頼の場合はセット料金にてご対応します。
※ 初回相談無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。