許可更新手続き

建設業許可の更新手続き
三重県・松阪市の行政書士がサポート

建設業許可の有効期限は5年間です。期限までに更新申請を行わなければ、許可は自動的に失効します。
失効すると500万円以上の工事が受注できなくなるなど、事業に深刻な影響が出ます。
当事務所では更新期限の管理から書類作成・申請まで、まとめてお任せいただけます。土日祝も対応可能です。
📌 当事務所の強み ― 審査する側の知識と経験

代表の長戸太志は、三重県行政書士会の経営事項審査要員として、経営事項審査(経審)の審査に携わっています。
審査する側の視点を持つ行政書士だからこそ、更新申請の書類精度や審査で見られるポイントを熟知しております。
また、当事務所の既存のお客様には更新年の前年の決算変更届の際に更新年である旨をお知らせし、余裕を持って準備を進めていただいております。

建設業許可の更新 基本情報

項目 内容
有効期間 許可取得日から5年間
更新申請期限 許可の有効期間満了日の30日前までに申請
提出先 本店所在地を管轄する建設事務所
申請手数料 50,000円(知事許可の場合)
更新の条件 毎年の決算変更届が適切に提出されていること
⚠️ 更新申請は有効期間満了日の30日前までが目安です。書類の準備期間を考えると、少なくとも2〜3カ月前には着手することをお勧めします。

更新前に確認!変更届の提出漏れに注意

建設業法では、以下のような変更が生じた場合、その都度、管轄の建設事務所へ変更届の提出が義務付けられています。しかし、これを失念している業者様も少なくありません。

変更内容 届出期限
役員の変更(就任・退任など) 変更後2週間以内
専任技術者の変更(交代・追加・削除など) 変更後2週間以内
本店・営業所の所在地変更 変更後30日以内
商号・名称の変更 変更後30日以内
資本金額の変更 変更後30日以内
⚠️ 変更届が未提出のまま更新申請はできません

変更届が漏れていると、更新申請の際に問題が発生します。当事務所では更新のご依頼をいただいた際に、変更届の提出状況について丁寧にヒアリングを行い、漏れがないか確認しております。「変更があったかどうかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

特定建設業をお持ちの方へ ― 純資産要件に注意

🔴 特定建設業は直近決算の純資産要件を毎年満たす必要があります

特定建設業許可には、一般建設業よりも厳しい財産的要件があります。直近の決算において純資産の要件を満たしていない場合、更新にかかわらず許可が自動的に失効してしまいます。

当事務所では、特定建設業をお持ちのお客様に対して、更新年の前年の決算の段階から財務状況についてご相談をお受けしております。決算が確定する前から状況を把握し、万が一要件を満たさないおそれがある場合は早めに対応策を一緒に考えます。

「特定建設業を持っているが、要件を満たしているか不安」という方は、決算確定前の早い段階でご相談ください。

許可が失効するとどうなるか

⚠️ 更新を忘れると許可は自動的に失効します

建設業許可には自動更新の制度はありません。期限までに更新申請をしなければ、許可は失効します。

許可が失効した場合の影響:
500万円以上の工事が受注できなくなる
・元請け業者や取引先からの信用を失うおそれがある
・再取得するには新規申請からやり直しとなり、時間と費用がかかる
・公共工事の入札資格も失う

「うっかり忘れていた」では取り返しがつかないケースもあります。期限管理は確実に行うことが重要です。

更新に関してよくあるご相談・トラブル

🚨

期限直前に慌てて依頼してくる
「来月が更新期限だと気づいた」というご相談が多くあります。申請から許可まで一定の日数がかかるため、期限ギリギリでは書類が間に合わないリスクがあります。お気づきの時点でお早めにご連絡ください。

📋

決算変更届が未提出だった
更新申請の条件として毎年の決算変更届の提出が必要です。未提出の年度がある場合は、まず決算変更届を揃えてから更新申請となります。当事務所では過去分の決算変更届と更新を同時に対応した実績があります。

実際にあったご相談事例

🔴 事例:5年間の決算変更届が未提出のまま更新期限が迫ったケース

許可取得後の更新を終えてから、その後5年間にわたり決算変更届の提出を失念されていたお客様がいらっしゃいました。税理士事務所経由でご依頼をいただき、過去5年分の決算変更届と更新申請を同時に対応いたしました。

「もう許可が失効してしまうのでは」と大変心配されていましたが、早急に対応することで無事に更新を完了することができました。

「何年も決算変更届を出していなかった」という方も、まずはご相談ください。状況を確認した上で、できる限り対応いたします。

更新申請の主な条件・確認事項

確認事項 内容
決算変更届の提出状況 毎年の決算変更届がすべて提出されていること。未提出の年度がある場合は先に対応が必要です。
経営業務の管理責任者 引き続き要件を満たす経管が在籍していること。役員変更等があった場合は変更届の提出も必要です。
専任技術者 引き続き要件を満たす専技が在籍していること。退職等があった場合は早急に対応が必要です。
欠格要件 役員等が欠格要件に該当していないこと。
納税状況 三重県の事業税に係る税金を滞納していないこと。

更新申請に必要な主な書類

書類名 備考
建設業許可申請書 更新用の申請書一式
役員等の一覧表 現在の役員構成を記載
専任技術者一覧表 各営業所の専任技術者を記載
登記されていないことの証明書 役員等全員分(法務局で取得)
身分証明書 役員等全員分(本籍地の市区町村で取得)
納税証明書 三重県の事業税に係る納税証明書
※上記以外にも状況に応じて追加書類が必要な場合があります。
※登記されていないことの証明書・身分証明書など官公署で取得が必要な書類は、当事務所が代行収集いたします。

ご依頼の流れ

1お問い合わせ・ご相談
電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。許可の有効期限・決算変更届の提出状況などをお聞きします。土日祝も対応可能です。
2現状確認・スケジュール調整
決算変更届の提出状況や役員・技術者の状況を確認します。未提出の決算変更届がある場合は、並行して対応いたします。
3必要書類の収集・作成
必要書類のリストをお渡しします。登記されていないことの証明書・納税証明書など官公署で取得する書類は当事務所が代行収集いたします。
4申請書類の作成・確認
申請書類一式を作成し、内容をご確認いただきます。その後、管轄の建設事務所へ申請します。
5許可更新完了・次回もお任せください
更新完了後も、毎年の決算変更届・次回更新のスケジュール管理を含めて継続してサポートいたします。更新年の前年には事前にご連絡いたします。

料金(税別)

業務内容 報酬額(税別) 申請手数料
更新申請 80,000円〜 50,000円
決算変更届(事業年度終了届) 40,000円〜 なし
※申請手数料は三重県に納める法定費用です。報酬額とは別に必要となります。
※業種数・法人・個人等の条件により金額が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

対応エリア

松阪市・伊勢市・多気郡(多気町・明和町・大台町)・度会郡・津市・玉城町・大紀町など三重県全域に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

更新手続きのご相談は無料です

「更新期限が近づいている」「決算変更届を出していない年度がある」
「他の事務所から引き継ぎたい」など、どのような状況でもまずはご連絡ください。

📞 0596-72-8204

土日祝も対応可能です。お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。