決算変更届(事業年度終了届)
建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)
三重県・松阪市の行政書士がサポート
この届出は事業年度終了後4カ月以内が提出期限で、怠ると許可の更新ができなくなるリスクがあります。
当事務所では紙申請・電子申請(JCIP)の両方に対応しており、書類の準備から提出まで代行いたします。
代表の長戸太志は、三重県行政書士会の経営事項審査要員として、経営事項審査(経審)の審査に携わっています。
審査する側の視点を持つ行政書士だからこそ、決算変更届の内容が経審や更新にどう影響するかまで見据えたサポートが可能です。
決算変更届(事業年度終了届)とは
建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度終了後に財務状況や工事実績などを行政庁(三重県)に報告しなければなりません。これが「決算変更届」または「事業年度終了届」と呼ばれる手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 事業年度終了後4カ月以内 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する建設事務所 |
| 提出方法 | 紙申請・電子申請(JCIP)どちらも対応 |
| 提出頻度 | 毎年(事業年度ごと) |
| 費用(申請手数料) | なし |
提出を怠るとどうなるか
建設業許可の有効期限は5年です。更新申請の条件として、毎年の決算変更届が適切に提出されていることが求められます。
届出を1年でも怠っていると更新が受理されず、許可が失効してしまうケースがあります。
許可が失効すると、500万円以上の工事を受注できなくなるなど、事業に大きな影響が出ます。
松阪の建設業者様からよく受けるご相談
期限を過ぎてしまった
「4カ月以内と知らなかった」「税理士から決算書が届くのが遅れた」など、気づいたら期限を過ぎていたというご相談を多くいただきます。期限超過でも対応できる場合がありますので、まずご相談ください。
どの書類を揃えればいいかわからない
決算変更届には財務諸表・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額など複数の書類が必要です。初めての方は何を準備すればいいか迷われるケースがほとんどです。
自分でやっていたが大変で任せたい
毎年の作業とはいえ、書類の種類が多く作成に時間がかかります。本業に集中するために、当事務所へ一括してお任せいただくケースが増えています。
更新前に慌てて依頼してくる
「来月が更新期限なのに、決算変更届を数年出していなかった」というご相談も少なくありません。早めのご依頼をお勧めしますが、緊急の場合もできる限り対応いたします。
実際にあったご相談事例
許可取得後の更新を終えてから、その後5年間にわたり決算変更届の提出を失念されていたお客様がいらっしゃいました。
更新期限が迫った時点で税理士事務所経由でご依頼をいただき、過去5年分の決算変更届と更新申請を同時に対応いたしました。
「もう許可が失効してしまうのでは」と大変心配されていましたが、早急に対応することで無事に更新を完了することができました。
「何年も出していなかった」という方でも、まずはご相談ください。状況を確認した上で、できる限り対応いたします。
決算変更届に必要な主な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 工事経歴書 | 当期に完成した工事・未完成工事の一覧 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 過去3年分の工事施工金額を記載 |
| 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など) | 税理士作成の決算書をもとに建設業用に組み替えが必要 |
| 事業報告書(法人のみ) | 株式会社等の法人に必要 |
| 納税証明書 | 三重県の事業税に係る納税証明書 |
※財務諸表は税理士作成の決算書とは様式が異なるため、建設業用への組み替えが必要です。当事務所で対応いたします。
決算変更届は、すべての建設業者が同じ書類を作成するわけではありません。以下のケースでは作成方法が変わり、より注意が必要です。
① 経営事項審査(経審)を受審する業者
経審を受審する場合、決算変更届の書類作成はより煩雑になります。経審の審査結果に直結する内容のため、正確な作成が求められます。当事務所では経営事項審査要員としての知識を活かし、経審を見据えた書類作成が可能です。
② 建設業以外の兼業がある業者
建設業以外の事業(兼業)を行っている場合、財務諸表の作成要領が変わります。兼業売上と建設業売上の按分など、処理を誤ると審査に影響が出るため、特に注意が必要です。
「うちは経審も受けている」「兼業もある」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご依頼の流れ
料金(税別)
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 決算変更届(事業年度終了届) | 40,000円〜 | なし |
対応エリア
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