新規取得の流れ
三重県の建設業許可 新規取得の流れ
当事務所では、建設業許可の新規取得から毎年の決算変更届・5年ごとの更新まで、許可取得後のスケジュール管理も含めてワンストップでサポートいたします。
「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の強み:審査する側の知識と経験
代表の長戸太志は、三重県行政書士会の経営事項審査要員として、経営事項審査(経審)の審査に携わっています。
審査する側の視点を持つ行政書士だからこそ、申請書類の精度や審査で見られるポイントを熟知しております。「経審で少しでも点数を上げたい」「申請内容に不安がある」という方も、安心してご相談ください。
建設業許可を取得するメリット
500万円以上の工事が受注できる
軽微な工事(500万円未満)だけでなく、大規模な案件にも対応できるようになります。
金融機関からの評価が高まる
許可取得は対外的な信用の証。融資審査でも有利に働きます。
大手ゼネコンの現場に入れる
許可を持つことがコンプライアンス上の必須条件となる現場が増えています。
公共工事の入札が可能になる
松阪市・三重県の公共工事に参加でき、安定した売上につながります。
許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。書類で一つひとつ証明しなければならず、慣れていない方には煩雑な作業になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①経営業務の管理責任者 (経管) |
建設業の経営経験が一定年数以上ある役員・個人事業主がいること。許可要件の中で最もハードルが高い要件です。 |
| ②専任の技術者 (専技) |
営業所ごとに、該当業種の国家資格保有者または実務経験者を配置していること。 |
| ③誠実性 | 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。 |
| ④財産的基礎 | 一般建設業の場合、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があること。 |
| ⑤欠格要件に非該当 | 役員等が破産者・刑事罰を受けた者などに該当しないこと。 |
新規申請の流れ(ご依頼から許可取得まで)
許可取得後も安心のワンストップサポート
建設業許可は取得がゴールではありません。取得後も継続的な手続きが必要です。当事務所では許可取得後の維持管理もすべてお任せいただけます。
- 毎年の決算変更届(事業年度終了届) → 事業年度終了後4カ月以内に提出が必要
- 5年ごとの更新申請 → 期限切れ前に忘れず更新
- 役員・技術者変更届 → 変更が生じた際に速やかに対応
- 経営事項審査(経審)・入札参加資格申請 → 公共工事を目指す方はステップアップ支援も
料金(税別)
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可申請(知事許可・一般) | 100,000円〜 | 90,000円 |
| 更新申請 | 80,000円〜 | 50,000円 |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 40,000円〜 | なし |
| 業種追加 | 50,000円〜 | 50,000円 |
※業種数・法人・個人等の条件により金額が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
三重県の審査でよく指摘される点
専任技術者の要件を、国家資格ではなく実務経験で証明する場合、その証明書類について三重県はとても厳格に審査します。
具体的には、請負契約書・注文書・請求書など、実務経験の期間と内容を客観的に示せる書類が必要です。書類が不十分な場合、審査が通らないケースもあります。
「実務経験で申請できるか不安」という方は、書類の準備段階から当事務所にご相談ください。
松阪の建設業者様からよく受けるご相談
松阪市・多気郡エリアの建設業者様からのご相談で最も多いのが、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」の要件を自社が満たしているかどうかわからないというご相談です。
許可申請において、these要件は最も重要なポイントであり、満たしているかどうかの判断が難しいケースも少なくありません。「うちは該当するのか?」と思ったら、まずはお電話でお気軽にお聞かせください。状況をお聞きした上で、わかりやすくご説明いたします。
対応エリア
お気軽にお問い合わせください。
建設業許可に関するご相談は無料です
「要件を満たしているか確認したい」「何から準備すればいいかわからない」
どのような段階でもお気軽にどうぞ。
受付時間:土日祝も対応可能です。お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。