家賃支援給付金の給付対象にあてはまらないが給付の可能性がある場合!例外!松阪市・伊勢市・津市・多気郡
家賃支援給付金なのですが
8月14日の家賃支援事務局からの発表で
去年のある月と今年のある月の売上の減少を確認することがなかなか難しい事業者でも
何やら給付できる可能性があると言うのです。
いつも思うのですが可能性・可能性って期待ばかり持たすんですよね。。。それじゃよくよく見てみると
A 収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者・・
B 今年の1月から3月までの間に開業した方・・
ABについての申請要領は、後日事務支局の準備が整い次第、公表するとなってます・・早くしてれー!
私の意見として、今年1月~3月に開業した人は特に支援給付すべきだと思う。
3月に開業した人なんかは、開業に要した時間や経費などの返済を当然開業後の売上を当てにしていたわけだから
それがコロナ禍で全く営業が出来な状態なので私とすれば、この場合なんかは家賃は全額猶予が妥当だと思うのですが
あと
新規開業特例というのがあって、簡単に言うとまだ開業して1年経ってないけど、申請に用いる月例えば今年6月として(原則なら去年の6月が対象月)だが
例えば
去年9月開業であれば9月から12月までの月で連続3か月の売上平均と比較して今年6月の売上が▲50%
もしくは
今年のどこかの連続月で3か月の平均が、去年の開業してからの連続3か月の売上と比べて▲30%していれば
給付対象となります。
政府のなるべく柔軟に対応して給付しようという姿勢は、読み取れるのですが家賃という貸主の証明がいるので持続化給付金を比べて一つハードルが高いのが現状なのかと思います。
当事務としても、この制度を知っているけど申請する意思までは至ってない、そもそもややこしそうであきらめているなどそういう方に対して出張サポートや相談サポートを受け付けておりますので気軽連絡ください。
詳しくは家賃支援給付金 https://yachin-shien.go.jp/
100ページ近くあるので途中で読む気がうせますが・・
家賃支援給付金のことなら行政書士長戸法務事務所まで