建設業法の経営業務の管理責任者(ケイカン)の許可要件が緩和されました!建設業許可なら長戸法務事務所まで!

建設業法の経営業務の管理責任者の要件が改正されました!

 

建設業法にて、建設業の許可の要件がいくつかありますが

10月1日から重要な点が大きく改正されますので改正点をご説明します。

一般建設業の許可要件としていくつかの要件がありますが

今回の改正で「経営業務の管理責任者」の要件が多きく改正されました。

 

建設業法の(7条1号)に「経営業務の管理責任者」がいることとあります。

この立場の人を業界用語で今までは業界用語で「ケイカン」を呼ばれていましたが

10/1からは常務役員等(経営業務の管理責任者)に変わりますが、呼び方はどうなるのか

「ジョウヤク」「ジョウトウ」とかになるんでしょか(笑)

 

この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、

請負者が工事目的物の引き渡し後においても長時間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する

建設業における適正経営の確保を目的としているからです。

 

今までは、ケイカンになるための要件として、建設業の会社で5年以上の取締役の経験が必要でしたが、

改正後は建設業での取締役経験2年+非建設業の取締役3年でも良くなりました.

この要件が他業種からの参入障壁となっていたこともあり大きな改正点です。

ただこの要件で常務役員等に就任した場合は補佐をつけることが条件となります。

ではどんな人を補佐につければいいのかといいますと

許可申請を行う建設業者等において5年以上の財務管理または労務管理・運営業務の経験を有する者となってますが、具体的にはどんな人なのでしょう!

財務管理⇒財務部長などでしょうか?

労務管理⇒総務部長などでしょうか?

運営業務⇒執行役員などでしゅうか?

 

具体的には各都道府県にある建設業許可申請手引きにより具体的に記載してあると思いますのでご確認ください。

 

また専任技術者ついてはまたの機会でお話します。

 

 

松阪市・伊勢市・津市・久居で活動する行政書士長戸法務事務所

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