開発許可の実務の流れについて!農地転用はお任せください行政書士長戸法務事務所!

今回は、土地開発業務の手続きに流れをご説明致します。

都市計画法29条と43条について受任してから最後までの流れをスケジュール感を踏まえてお話します、

①事前相談(申請者、申請地について要件にあっているかを市が確認します)住民票・戸籍等証明・建物間取図、賃貸借契約書等)農地を転用できるのかの確認

↓1ヶ月程度

②申請書・図面作成、農地転用の手続き

↓10日程度

③事前協議 市町の関係する部署に資料が回され指摘事項が出されます。32条の同意が行われ指摘された事項を補正し、誓約事項が出され申請者に確認、押印。

↓1ヶ月程度

④本申請 申請手数料8,600円必要・道路占用、道路工事施工承認等、許可に必要な申請をあわせて行います。

農地転用の手続きでの、土地改良区への意見書等の手続きも併行して行います。

⑤申請後、半月程度で補正がでます。補正指示に合わせて図面の修正、資料追加等を行います、農地転用は農業委員会総会が開かれ審議されます。

同時許可 都市計画法許可、農地転用許可ともに遅い方に合わせて同時に許可が出ます。

↓1ヶ月~2カ月程度

⑥造成工事 許可の計画どうりに造成、雨水、汚水施設の接続を行います。

↓工事の規模による

⑦完了検査 許可の計画どうりに造成されているか検査をうけ、工事の手直し、追加工事が必要となる場合もあります。

↓10日程度

⑧検査済証発行 指摘事項が解消されれば検査済証が発行され、建築確認申請に進みます。

 

このような手続きの流れとなりますので、概ね3~4カ月の期間を要することになります。

煩雑な手続ですので、しっかりと進めて行かないと、施主様をはじめ関係業者へ迷惑がかかりますので、その点は細心の注意を払う必要があります。

当事務所では、はじめにスケジュール工程を作成しそれに沿って、依頼主様と連携をしながら行っております。

伊勢市・多気郡・明和町・松阪市・津市・久居で土地開発/農地転用をお考えでありましたら、農地転用・土地開発の専門、行政書士長戸法務事務所までご連絡ください。

相談は無料ですのでお気軽に

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