都市計画法第29条(開発許可)とは!農地転用のことなら行政書士長戸法務事務所、伊勢市・松阪市・多気郡に対応!
都市計画区域又は準都市計画区域内において、開発行為(①建築物の建築又は特定工作物の建設を行う目的で②土地の区画・形質の変更を行うこと)を行う場合には、
三重県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならないと規定されてます。
・許可権者‥三重県知事
・申請場所‥各市町の担当課を経由して各地域の建設事務所が審査・許可
ただし、桑名市・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市は権限移譲済のため各市が審査・許可します。
ただし、次にあげるもの開発許可が不要である。
一 市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域内で政令で定める規模未満のものは
開発許可不要(令第19条)
・市街化区域・・・1000㎡未満
ただし中部圏開発整備法第2条第3項に指定する都市整備区域(桑名市、いなべ市、四日市市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町)
・・・500㎡未満
・非線引き区域、準都市計画区域内・・・3000㎡未満
二 市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域において、農林漁業に供する建物又は営農者の住居は開発不要
(農業用倉庫、畜舎、サイロ等、・営農者の住居・・農業従事者証明にて証明)
三 公益上必要な建物の建築(鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等)は許可不要
※社会福祉施設、医療施設、学校は許可が必要になりました。
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
土地区画整理事業の施行として行う開発行為
市街地再開発事業の施行として行う開発行為
住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
防災街区整備事業の施行として行う開発行為
公有水面埋立法において行う開発行為
非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 仮設建築物、一時使用の特定工作物のための開発
- 車庫、物置等付属建築物の建築のための開発
- 10㎡以内の増築にかかる開発
- 改築で用途変更を伴わない開発
- 10㎡以内の改築にかかる開発
- 調整区域内の居住者のための物品のは販売、加工、修理のための店舗で延床面積50㎡以内の新築にかかる開発で100㎡未満のもの
となってます。
実際に、開発許可の要否は市町の都市計画課へ問い合わせて確認してください。
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相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。