開発許可申請の基礎について!農地転用のことなら行政書士長戸法務事務所まで!
農地などに家などの工作物を建てる場合にある一定の条件の場合「開発許可」が必要となる場合があります。
そもそも開発許可とは?また何故に開発許可が必要なのかを説明します。
都市計画法がその根拠となっています。
第1条の目的に
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条には、基本理念を
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
としており簡単言うと「無秩序な市街化(スプロール現象・・虫食い状態)を防ぎ計画的な市街化を図る」
事としております。
都市計画区域内で開発行為(29条許可)を行う場合や市街化調整区域で建築行為(43条許可)を行う場合は許可が必要となります。
都市計画区域・・・・市街化区域→市街化を促進する区域。用途地域の指定
市街化調整区域→市街化を抑制する区域。原則建築の禁止
非線引き区域→市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと
※「線引き」とは市街化区域や市街化調整区域を決められる事を「線引き」といい、各町
によって違いますがだいたい昭和45年あたりに決められたのが多いです。
開発行為とは?
これも都市計画法に定められています。
第四条の定義において・・・・・・
簡単に言うと、都市計画区域において又は準都市計画内において
- 建築物の建築又は特定工作物の建設を行う目的で土地の区画・形質の変更を行うことで
単に土地を造成して駐車場として使用する場合等は開発行為にはあたりません。
- 建築物の建築
建築物・・建築基準法に定める建物(10㎡以上)で土地に定着する工作物のうち屋根及び足ら若しくは壁を有するものなど。
建築・・・新築・増築・改築
- 特定工作物・・周辺に悪影響をもたらす工作物
第一種特定工作物→コンクリートクラッシャーやコンクリートプラント・危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
第二種特定工作物・・・大規模な工作物
ゴルフコース・陸上競技場・遊園地や運動レジャー施設(1ha以上)などです。
ちなみに、太陽光発電施設は工作物にはあたらないので開発行為は必要ありません。
土地の区画・形質の変更とは
区画変更・・道路等の公共施設の新設、廃止による土地の物理的状況の区分変更(土地の分合筆などの権利区分の変更は区画の変更に含まない)
形質の変更・・概ね30㎝以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更また、農地等宅地以外の土地を宅地とする場合も原則として含む
ここで要注意なのが、三重県許可、市町許可によって扱いが違います。
例)四日市 盛土30㎝を超えるもの、切土50㎝を超えるもの 盛土切土を同時に行う場合は、50㎝超えるものが対象
例)地目が農地の場合 三重県は形質の変更に該当 四日市市他 自己用住宅の場合は形質の変更に該当しない場合あり
となってます。
豆知識!!
土地の大きさの単位 a(アール)
1a=10m×10m=100㎡
10a=100㎡×10=1000㎡
1ha=100m×100m=10000㎡=100a h‥(ヘクト)=100倍
ですのでみなさんイメージできたでしょうか!
去年末から農地転用に係る話をしてきましたので、今月は土地の開発についての基礎を少しづつ書きますので宜しくお願い致します。
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