「一時支援金」生活衛生業コロナ対策申請支援事業について!行政書士長戸法務事務所!
当事務所では、厚生労働省が管轄する生活衛生業である飲食業/理・美容業/クリーニング業/ホテル/旅館業など18業種で一般に生活衛生関係営業(略称、生衛業)を営んでおられる事業者にむけて、事前確認機関として今回の一時支援金をはじめ各補助金・特別融資制度などへの申請のお手伝いをさせて頂いております。
申請方法がわからない?
施策の内容がわからない?
パソコン等で申請できない?
助成金や支援金の申請でお困りの方「行政書士」が申請のお手伝いをします。
まず支援申込書を生活衛生同業組合へFAX等で申込をします。
申込用紙 https://nihonryouri.jp/images/about/2021032603.pdf
後日、組合員の地域の行政書士から連絡が来ます。
↓
支援内容として
・緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」(国)
※11都道府県以外も対応依頼の見込み有
・新型コロナウィルス感染症に伴う各種支援策全般(国)
・各地方自治体が行う独自の支援策(都道府県・市区町村)
支援態様として
・各組合員(生衛業)に対する個別の相談・申請支援
・直接、各組合員の店舗・事務所等に訪問し、相談・申請支援のヒアリング
支援の内容および留意点として
・支援策のうち該当する給付金等について助言・指導
・該当する給付金について、要件・必要書類等のチェック
・オンライン申請補助・指導
・当該支援が「一時支援金」申請の場合は「登録確認機関」による「事業確認通知番号発行」を受ける必要がある
となっております。
※当事務所は登録確認機関ですので、生活衛生関係営業組合に加入されておられない一般の個人事業者様でも
事前確認して当事務所が「通知番号発行」致します。
事前確認だけして欲しい!
申請まですべてお願いしたい!
どちらでも対応致しますのでご安心ください。
一時支援金の詳しい内容はホームページで確認していただいて、わからないことがあれば
当事務所までご連絡頂ければ、対応致します。
一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/
今月5月31日が締め切りとなっておりますので、今年の1月~3月の売上が昨年より
50%以上減少している方は、是非ご利用ください。
松阪市/多気郡明和町/伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで!