都市計画法29条許可や43条許可に関係する手続き!農地転用は行政書士長戸法務事務所まで!
29条や43条の許可を取得するにあわせて必要な許認可がありその許認可がないと29条許可や43条許可が下りないこともあります、許可取得にあたり、関係する他法令は次のようなものがあります。
〇農地法第4条許可、第5条許可・・・29条許可や43条許可と同時許可となります。
4条・・・土地所有者=転用者(建築主) 5条・・・土地所有者≠転用者(建築主)
※住宅の場合、適正な面積の例として、住宅への転用では、一般住宅は原則として500㎡以内、農家住宅は1000㎡以内で、建ぺい率が22%以上となっています。
〇道路法第32条 占用許可・・・道路に管を通す、道路側溝に蓋をする工事など
道路法第24条 工事施行承認・・・道路側溝に排水管をつなぐ工事など
〇公共物加工許可・・・水路に橋を架ける、水路に蓋をする工事など
公共物使用許可・・・水路に排水管をつなぐ工事など
〇河川法第55条許可・・・河川保全区域内での建物や工作物の建築
河川保全区域・・・河川区域(官有地)に隣接する幅9mの民有地
〇埋蔵物文化財包蔵地における発掘届 三重県文化財保護条例第48条第1項
工事着工前60日前までに届出が必要・・・試削を行い遺跡品が出土した場合は調査にかかるため、調査機関は着工できない。
〇建築基準法第43条第2項2号許可・・・建築基準法上の道路に接道していない場合、
空地(くうち)を道路とする許可
参考 その他関係する手続き
〇景観法第16条第1項・・・景観計画区域内における行為の届出
〇土壌汚染対策法第4条第1項・・・一定規模以上の土地の形質の変更届出
〇森林法第10条第8項第1号・・・伐採及造林の届出書・・・地域森林計画の対象森林の場合は届出必要
〇三重県自然環境保全条例第34項第1項・・希少生物等の生育状況の事前調査届出
依頼を受けて、申請地の調査などは事前にしっかりと調査をしてからにしましょう!
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