土地改良区の決済金について!農地転用のことならお任せください!農地専門の行政書士!
農地転用を申請する場合には、申請地を管轄する土地改良区(土地改良法42条手続き)に、農地転用等の通知書を提出して、農地転用協議完了証明書(意見書)を交付してもらわなければなりません。特に伊勢市などの場合には、宮川用水土地改良区とは別に申請地を管理する土地改良区(水利組合)があり、こちらでも同じように通知書を提出して、農地転用協議完了証明書(意見書)の交付が必要になります。
また提出する書類として他に、誓約書・確約書・用排水路使用許可願などの書類を用意しなければなりません。受益地がどうかは各各々土地改良区で確認する必要があります。
一つの申請地に2つの土地改良区の受益地の場合もあれば、そうでもない場合もあります。
提出してから、数日程度で決済金の金額の通知があり、各々の土地改良区へ支払いを済ませてから、1週間ぐらいで完了証明書が発行されます。
決済金とは、その土地改良区の運営維持管理をするために水路の維持管理、事業費を負担するために借入金や賦課金によって運営されていて、その土地改良区の農地全体の面積で対応していますので、農地転用によって耕作をやめる場合に、それ以後は残りの農地面積で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になるため、その不公平を解消するためにその土地の面積に相当する金額を支払うことで清算することとされています。
言葉は適切かどうかはわかりませんが手切れ金みたいなものですね。
この意見書が交付されなければ転用は不可となります。
伊勢市周辺では下記の土地改良区があります。
宮川用水、豊浜、伊勢北部、有滝、村松、東大淀、宮川左岸第二、小俣町、宮川右岸御薗、五十鈴川用水、黒瀬、中村、楠部、朝熊
個々の土地改良区によって、決済金の金額はまちまちですので、その都度確認してもらう必要があり、おおよそ1㎡あたり250円から300円程度となっております。
農地転用の締切日は月1回なので、申請期日の余裕が無い場合など土地改良区との調整が不可欠になりますので、専門家の行政書士に依頼する事が一番だと思います。
農地の事なら、松阪市・伊勢市・多気郡に対応する行政書士長戸法務事務所まで!