家族信託で認知症になる前に対策を!松阪市・伊勢市・多気郡で行政書士をお探しなら行政書士長戸法務事務所まで
この前、好意にして頂いている税理士さんからご紹介いただいた本を読んで
今までとは違うこれから相続や事業承継の形があることを知りましたのでなんとなくご紹介致します。
ブログ読んでもよく分からないという方は「家族信託」で検索してみてくださいね。
では
自分の財産を、死後に「誰に」「何を」相続させることは、遺言の方式によって決められますが、
認知症になって意志無能力となってしまったら自分財産を自分で処分したりすることが出来なくなってしまいます。
人生100年時代、日本ではこれから近い将来に5人に1人の割合で認知症になると考えられ自分の財産を認知症になる前に「信託」をする制度が多様されてます。
そこで「家族信託」という制度があります簡単に言うと「自分の財産を信頼できる家族に託す」という事です。
信託法に基づく制度で、認知症になる前に信託契約によって財産を第三者に移して、例えば認知症が進みご自身で管理出来なくなってしまった時でも、ご家族の誰かと信託契約によってご自身の老後の生活費などを賄ってもらい死後は残った財産を相続人等で分けることができる制度です。
仕組みとしては、まず「本人⇒財産を託す人(委託者)」「財産を託される人(受託者)」「信託された財産から生じる恩恵を受ける(受益者)」という3つの立場から構成されます。
しかし大半の場合は委託者と受益者が同一人物になる場合が殆どで、「自分が認知症になって介護施設などで入ることになったらこの口座のお金を使ってくれ」なんかの場合です。
認知症が進み、意志無能力と判断されれば、今までなら家庭裁判所などで成年後見開始され、裁判所で後見人が選任されその人が財産を管理することになるのですが、いろんな制約があり制限されてしまいます。
家族信託の場合は、財産を受託者が「信託口口座」を開設しそこへ預貯金を移動させ受託者の判断で使えることになり柔軟性があります。
当然に、家族信託契約をする際、家族とよく話し合って信託する金銭の使い道を明確にしておくことが大事となります。
受託者は、何に使ったのかを領収書などをのこして通帳には何に使ったかを記録しておく必要があります。
信託は、本人(委託者)が死亡すると信託は終了となり、財産は法定相続人で公平にわけるなど残りの財産の行き先もあらかじめ信託契約の際決めておくことが出来ます。
父(委託者・受益者)と長男(受託者)・長女(受益者)の場合で長男にも長女にもそれぞれ子供さんがいたとします。
例えば
子供(孫)たちが大学などで教育費が要るときに、父が認知症になってしまい介護施設などの費用が必要な時に父の財産を勝手に使うことが出来ない場合(口座が凍結している)など
家族信託をしておけばこのような場合に自分たちのお金を持ち出ししなくて済み、家計の心配もせずに済みます。
一例ですが、これからの超高齢化社会において「家族信託」はもっと注目されるでしょう!
当事務所としても、この分野へ興味がありますので少しづつですが、勉強して行こうと考えております。
松阪市・伊勢市・多気郡で活動する行政書士長戸法務事務所