非農地証明と農地転用について!農地のことなら行政書士長戸法務事務所まで!

非農地証明とは、現在の土地の地目が畑・田になっていて、そこに建物が建っている場合や明らかに現況が宅地や雑種地などになっていて、

この土地は農地ではないですよねという証明を農業委員会に証明してもらう事です。

なぜこのように、畑に家が建っていたり現況が違うのかというと原因は様々ですが

昔に自分の家の畑に、銀行融資などを使わず現金で建てた場合などそのまま地目変更すること無く、建物も未登記のままになっている場合が多々あります。

非農地証明は、原則、建物が建っていることが必要となります。

建物を解体してからだと、非農地証明を使えなくなり将来、農地転用をしなければ地目を変更できないことになり厄介なことに陥ることがあります。

なので特に古い家屋をお持ちの方は、まず地目を確認してから次の作業を進めたほうがよろしいかと思われます。

また、その土地の固定資産税が20年以上前から宅地並み課税されている場合などは、

宅地課税証明願いを市町の税務課で証明ができればこれによって非農地証明を申請する場合できる場合もあります。

この点は各市町によって扱いが違いますので、予め農業委員会や税務課などに確認してください。

他には、昔の航空写真にてその当時、間違いなくその場所に建物が建っていたことを証明する方法もあります。

これも市町によって多少のローカルルールがありますので、農業委員会にてご確認してください。

相続問題で、子孫に建物などを相続する際に古い建物を自分が生きているうちに壊して

更地にしておいてあげたいと思い(有効活用や賃貸や売却など)先に知らずに壊してしまいあとで困るケースもありますので十分気を付けたいところですね。

非農地証明はあくまで例外的措置(原則農地法許可)であるということです。

一般的にその許可条件は

1 農地法施行日(昭和27年10月21日)よりも以前からすでに農地以外の用途で利用されていたと認められる場合

2 建築物等(仮設物を除く)の敷地として相当のもので、かつ、建築後一定年数以上経過しており、農地への復旧が容易でないと認められる場合

3 道路敷(進入路・その他日常生活上必要不可欠な通路等)として利用しているものであり、かつ、転用から一定年数以上経過しており、農地への復旧が容易でないと認められる場合

4 自然災害により農地として復旧困難となった場合

5 不耕作状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復旧が不可能となった場合

 

農地法許可の専門である行政書士に事前に相談されることをお勧め致します。

 

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