農地法18条と農業経営基盤強化法の違い!農地転用はお任せ!行政書士長戸法務事務所!

農地を貸したい、借りたい場合には農地法と農業経営基盤強化法(基盤法)があります。

農地法18条では、都道府県知事の許可を受けてなされます。

・賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕

・農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕

 

一方、基盤法の場合は、市町が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権で、

比較的、簡易な手続きで農業委員会に届けで済みます。

大きな違いとしては、農地法による場合には、賃貸借の期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)

それに比べて基盤法の場合は、期限が到来すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらうことが出来、更新したい場合には新たに再設定する形となります。

実際には、運用面から農地法18条では、貸し手側からすると解除に関しての運用面で不利な面も多く、もっと簡単に農地の活用が出来るような制度が以前から要望されて基盤法が制定されたと考えられます。

例えば農地転用する際にも、農地を相続されてその農地の相続人が当該農地を売買・賃貸する場合には、従前の契約を解除しなければならず、農地法の場合ですとその期間が過ぎていたとしても法定更新したものとみなされ、手続きが進まなくなることもあり得ます。

相続人自体もそのような賃貸借の契約すらしらない場合が多いです。(賃貸借期間が長いため)なので実際近年は農地法での賃貸借18条はあまり利用されていないのが実情ではないでしょうか!

これから大相続時代で農地を引き継ぐケースも増えますので、こういう場合には、農地専門の行政書士長戸法務事務所へご相談くださいませ。

 

伊勢市・松阪市・多気郡・明和町で活動する行政書士長戸法務事務所!

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