誰でも農地って買えるの?伊勢市・松阪市・多気郡で農地転用専門!行政書士長戸法務事務所!

先日、あるお客様から、自分の所有する農地(畑)を知り合いに譲りたいとのご依頼を頂きまして早速、お話をお聞きしたところ、その畑の固定資産税を負担してもらう代わりにかれこれ30年以上その方に貸しておられて、ずいぶん前からいずれお譲りします(贈与)と、口約束を交わしておられたみたいです。

よくよく話をお聞きすると、その譲受人は農業従事者ではないことがわかり、このままでは、その畑を取得するこが出来ないとご説明を致しました。

原則、農地を農地のまま取得するには、譲受人が農業従事者でなければなりません。

なぜかというと、農地は国の食料を支える大切な土地なのでむやみやたらに、売買が出来るとなると、計画的・集団的に作物を生産することが出来なくなる恐れがあります。

広い田んぼの真ん中に、住宅などの建物があちらこちらに建築されると農業生産に支障をきたします。

また、譲受人には、下限面積要件が必要で、これは各市町によって違いはあるものの、伊勢市・明和町などは、その取得する農地の面積を合せて、5反(5000㎡)以上、所有しているか、若しくは借りているかの要件が必要となってます。

これもむやみやたらに、少ない農地を所有している人に農地が分散しないようにとの配慮からそのような要件が課されているのだなと考えます。

実際、今回の譲渡人(依頼者)もこの要件を知らなかったので、ビックリされておられました。

最終的には、双方納得の上、この贈与の話は流れてしまった訳ですが、他に譲れる方法はないことはないのですが、譲る方・譲られる方のお互いの負担を考えれば当然の結果だと思いました。

 

新たに、農業を始めてみたいとお考えの方がおられましたら、農地を買わなくても農地を使って農業が出来る方法もありますので、ご希望の方は当事務所までお気軽にご連絡ください。

また、農地の名義が先代のままになっている場合などの相続手続きも承っております。

 

農地の事なら、農地の所有者移転・農地転用専門の行政書士長戸法務事務所まで。。

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