建設業許可における申請区分について!行政書士長戸法務事務所!
建設業許可について、お問合せをいただく中で特に申請区分についてのお問合せを頂く事があります。建設業許可を持っていない場合でしたら、これから始めて許可申請するので当然「新規」となりますこれは当たり前ですよね。
問い合わせで一番多いのは現在許可を持っている方で、他県に営業所を増やしたい、許可業種を追加したい!特定許可へ変更したい、業種を一部廃業したい!特定許可・一般許可両方持っていてどちらかにしたいなどの場合です。
〈申請区分>の種類
・新規・・始めて許可申請する場合・以前許可を持っていたが、現在は持ってない場合
・許可換え新規・・県知事免許⇔大臣免許に変更する場合
・般・特新規・・一般許可のみから新たに特定許可を申請する場合
特定許可しかない場合に、あらたに一般許可を申請する場合
特定許可の一部を廃業して、一般許可を申請する場合
※特定を全部廃業して一般許可を申請する場合は「新規許可申請」
・業種追加・・一般建設業のみ許可を受けている者が、他一般建設業の許可を申請する場合
特定建設業のみ許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を申請する場合
・般・特新規+業種追加・・一般許可も持っていて、一部の業種を特定建設業にする場合
・般・特新規+更新・・一部の業種を特定許可にして、その他一般許可も更新する場合
・般・特新規+業種追加+更新・・一部を特定許可申請し、一部に一般許可を更新と業種追加する場合
などなど、建設業許可の申請区分については、建設業法特有の考え方があるので、理解しにくいかもしれませんね。
あと、実際にあった話ですが、特定と一般の許可を持っておられて5年毎の許可の更新の際に特定建設業許可特有の財産要件を満たさず特定の業種を一般建設業へ変更する場合は、一般建設業許可をお持ちなので、この場合、業種追加となります。
ですので、更新年の直近の決算の財務状況で見ますので、特にその点は気を付けなければいけませんので、事前に税理士とよく相談して対策をする必要があります。
当事務所では、お客様のスケジュール管理をしっかりさせて頂いておりますので、ご安心してお任せ頂けるようにしておりますので宜しくお願い致します。
建設業許可専門の行政書士長戸法務事務所





