農地の取得時における「下限面積要件」が撤廃されます!行政書士長戸法務事務所!
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されます。
今までは、農地を取得するにあたり、取得しようとする農地の面積+現在の自作地の合計が原則5反(5000㎡以上)なければ取得できないという要件がありましたが、その要件が撤廃されます。これによって実務上、その要件を満たすために、今までは他の農地に利用権を設定するなどして要件を満たして、農地法3条申請をしていましたが下限面積要件を撤廃することによって、要件を満たさない場合でも農地を取得することができるようになりました。
この改正の目的は、高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。
農地法3条申請をこなす行政書士業務としても、大きなハードルが無くなることで今まで諦めてたケースでも取得できることで、追風になるのではないかを期待をしております。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますので、以下の要件をご確認願います。
要 件 | 規 定(許可できない場合) |
全部効率利用要件 | 本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断して、許可を出します。) |
農作業常時従事要件 | 本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合
(常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。) |
地域との調和要件 | 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合(現地調査を行い、判断します。) |
なので、制度上、農業を普段から全くされてない方でも、これから農業に参入できることになりますが、上記のような要件を満たさなければいけないので、そのあたり運用がどうなるのかを注視していかなければいけないと思います。
多気郡/明和町/松阪市/伊勢市/津市で農地のことは、専門家である行政書士長戸法務事務所まで!