医療法人における介護福祉タクシーと収益業務の関連性について!行政書士長戸法務事務所!

前々回のブログで、「医療法人における介護タクシー申請手続きについて!」にて、医療法人が附帯業務として収益事業をする場合には、まず定款の目的に「一般乗用旅客運送事業」「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業」を追加する必要があります。

この場合、定款変更について都道府県の認可が必要になり、その後に登記申請となります。

医療法人にて理事会で承認された議事録の作成し、変更理由書や条文の新旧対照表や変更後の定款、附帯業務を行うので医療法42条に対応する次年度までの事業計画の作成、図面など、たくさんの書類が必要となっております

実際、都道府県との事前調整や補正がありかなりの時間を要する事になりますので、医療法人がこれらの事業を始めようと始めようとする際には、余裕も持ったスケジュール計画を立てる必要があります。

またその他に、定款変更の認可後に介護保険の指定事業所としての申請をして、同時に、介護タクシー許可申請も並行して手続きを進めなければならないので、とてもタフな申請となっております。

医療法人様で、新たな事業展開として介護福祉タクシーをお考えの場合は、一度ご相談ください

。当事務所では三重県下はもちろん県外の医療法人様でもトータルでサポートさせて頂きますので宜しくお願い致します。

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