遺言書が出てきても開封はしてはいけません!松阪市・多気町で遺産分割協議書のことなら行政書士長戸法務事務所へ

いままで遺言書のことについていろいろと書いてきましたが、遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があることはお話してきましたが、相続が開始されて遺言書が無い場合でも相続手続きは進めることはできますが、遺言書がある場合にはその内容が優先されることになります。

葬儀も一段落して、被相続人が遺言をどこに残してあることを、親族に伝えてある場合はいいのですが、存在自体を伝えてない場合もありますので遺産分割協議の前に自宅で探してみてください。

遺言書が出てきた場合には、遺言の種類によって開封の仕方には注意してください!

自筆証書遺言が封筒に入っていて封印してある場合は、家庭裁判所で検認の際に開封します。

勝手に開封してしまうと、遺言書の内容が加筆や改ざんの疑い生じてあとあとトラブルの原因となりかねません。

検認とは家庭裁判所が相続人に対して遺言書の存在やその内容を知らせることで偽造や修正などを防止する手続きの事であくまでもトラブル防止のためなので、遺言書が有効か無効かを判断することはありません。

一方「公正証書遺言」と書かれていれば、その場で開封しても構いません、同じもの(原本)が公証役場に保管されており改ざんの余地がないためです。

有効か無効かの問題も、公正証書を作る際には、本人と公証人と証人2人が同席して事前に内容・遺言者の遺言能力などを公証人がチェックしてあるので無効となる可能性は低いためです。

また遺言書で遺言執行者が指定されていたらい遺言者の希望に沿って遺産の管理したり、分割して名義変更をしたりする権限を持った人の事を遺言執行者と呼びます。

例えば、被相続人が生前、結婚外で生まれた子の認知や、相続人の廃除(財産の分ける割合ってどうなっているの!で説明)をする場合には、遺言執行者が必要となります。

遺言書を観て遺言執行者が指定されていたら、相続人が勝手に遺産の処分など出来ませんので、まず遺言執行者に相続が開始したことを連絡して手続きを進めてもらうようにしましょう。

 

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