農用地区域から除外の要件!農地のことなら行政書士長戸法務事務所にお任せ!

農地を所有していて、そこに自分の子供の家を建てたい、会社やお店をしていてどうしても隣の土地に駐車場や倉庫などを建てたいなど、農用地(原則転用不可)を使用しなければならない特別な事情がある場合には、農用地除外申請をすることになります。

この場合、何を基準に除外できるか出来ないかの判断をする際の要件を見てきますね。

 

1 代替性の判断(除外申請地及びそれ以外の所有地について)

★なぜその土地でなければならないのか、その選定理由が示されている。

★除外予定地がその除外理由である事業や居住等の目的に対して必要最低限の面積であること。

★農用地区域外の土地について選定検討したが、それでは目的が達成できない。

★自己所有の全てにおいて検討してみたが、適当な土地がない。

★近い将来において具体的な転用計画があり、必要な許認可などの許可見込みがある。

 

2 集団性、連坦性に支障がないこと。

★申請地は、集団的農地に囲まれていない辺縁部であること。

スプロール現象(虫喰い状態)を防ぐため

★他の農地が農作業を行うのに必要な連坦性に影響がない。

★その農地が非農地になることで、農作業の効率化に支障が生じない。

★通風、日照及び雨水などの放流により周辺への影響がない。

 

3 農地の利用集積に関わる支障の判断(除外申請地、その周辺状況)

★農業基盤法などで農地を貸し付けている場合などの耕作者が同意を得ている。

★認定農業者などが経営する一団としての集団化が損なわれることがない。

 

4 農業用施設の機能への影響

★農道、用水路、排水路、ため池の土地の保全上必要な施設に支障が生じる恐れがない。

★土地の保全上必要な施設の機能を損なうことで土砂の流失又崩壊などの恐れがない。

 

5 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年経過している。

 

このような、要件をクリアしている農用地でなければ除外申請が出来ないことになります。

また、おおよその農業委員会では、締切が年2回設けられており、申請してから農振除外の許可がでるまで通常6か月ほどの期間を要します。

その後に農地転用の申請手続きに入りさらに1カ月ほど要するので最低1年の期間を見ながら計画を進めて行くこととなります。

このような煩雑な手続きと関係機関との調整も必要となりますので、専門家である行政書士に相談してみてはいかがでしょうか!
当事務所では、相談を受けて事前確認や農業委員会との話し合いにより、除外ができるのか出来ないのかの判断をさせて頂きますので、調査に係る実費用は必要ですが相談は無料ですので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

農地専門家である行政書士長戸法務事務所にお任せください,

伊勢市/松阪市/多気郡/明和町であれば、即対応致します。。

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