農地転用・権利移動

当事務所では、農地転用や除外申請をはじめとする農地・土地に関する手続きを業務としています。
農地・土地の手続きでお悩みの方は、些細なことでもお気軽にご相談下さい!
※対応可能エリア:三重県伊勢市・松阪市・津市・久居・多気郡・鳥羽市・志摩市

農地の転用には目的によって農地法3条・4条・5条の適用を受けます。
3条申請(届出)
農地を農地として、売りたい、貸したい、農業面積と増やして農地を買いたい場合
4条申請(届出)
自分が所有する農地を農業(耕作以外)の目的で使いたい場合
5条申請(届出)
自己所有の農地を他人に売りたい又は他者がその農地を取得し農業以外の使用目的で使いたい場合にする手続きです。

いずれにしても農地転用の許可が無いと土地の所有権移転や地目の変更などが出来ません。
4条と5条の違いは、自己所有か他者所有かの違いです

農地転用をする際には、その農地が都市計画法によって区分されていますので、市街化区域か市街化調整区域のどちらに該当するかを確認します。

市街化区域・・市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、またこれらを概ね10年以内で市街化を進める区域です。つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。

市街化調整区域・・市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。

市街化区域の場合
・農地法4条または5条届出
・土地改良区への手続き(意見書取得のため受益地の場合は決済金要)
・転用事実確認

市街化調整区域の場合
・農地法4条または5条許可申請
・土地改良区への手続き(意見書取得のため受益地の場合は決済金要)
・都市計画法43条申請(60条適合証明)
・転用事実確認

上記のような手続きの流れになります。

市街化調整区域の場合には、その農地が更に農地区分されています。

農用地区域内にある農地(青地農地)・・農振法の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた区域内にある農地等のこと。⇒原則転用不可
第1種農地・・ある一定以上規模の一団農地の区域内にある農地又は土地改良事業の対象となった農地として良好な条件を備える農地⇒原則転用不可
第2種農地・・第3種農地の区域に近接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地または、甲種農地、第1種農地、第3種農地のいずれにも該当しない公共投資の対象となっていない小集団の農地⇒原則転用可能(代替性が無い場合)
第3種農地・・市街地化の傾向が著しい区域内にある農地、または道路、下水道その他公共施設または鉄道の駅その他公益的施設の整備がある程度に達している区域の農地
原則転用可能
甲種農地・・第1種農地の条件を満たし、土地改良事業が完了した年度から8年間経過していない農地⇒原則転用不可
例外として
青地農地・第1種・甲種の場合でも転用が認められる場合もあります。
他に所有している土地もなく(代替性が無い)子供のために家を建てたいとか、ご商売していて駐車場がなく隣接する農地の一部を駐車場にしたいなど、どうしてもその土地を使用しなければならない理由があれば転用可能をなる場合もあります。
この場合には農地転用する前に、農地除外申請をする必要があります。

面談ヒアリング
現場現況確認
農地転用が可能かどうか農業委員会との事前打ち合わせ

申請書の作成と書類取集

申請書提出(毎月締切日があります)

農業委員会→知事
↓地域によるが農業委員会と現場立会い
意見徴収(知事→県農業会議)

意見提出(県農業会議→知事)

許可通知(申請者に代わり行政書士が受け取ります)
標準処理期間は30~45日程度です

行政書士に依頼するメリットとして
農地を転用・売買する場合には「所有者(譲渡人)」「購入者(譲受人)」「農業委員会」「土地改良区」「隣接する農地所有者」「転用後の地目変更のため土地家屋調査士」「所有権移転のため司法書士」「仲介の不動産屋」などが連携してその手続きを致します。
当事務所は、信頼のおける他の士業とも連携しておりワンストップでしております。
また、申請には期日があり、スケジュール管理や書類作成が多岐にわたりますので、
農地転用手続きは専門家である「行政書士」に依頼することが一番です。
事前相談については、無料となっておりますので農地や宅地についての疑問やお困り
ごとがありましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士 長戸法務事務所

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