建設業許可申請

新規建設業許可申請をお考えのお客様へ

取引先の元請け業者から建設業許可の取得を要請されたり、工事請負契約の際、建設業許可証のコピーを求めらるケースがありますが、「今のところは500万円未満の工事しか請け負わないけど、将来に向けて不安」「将来的に許可が必要なことはわかっているけど今はまだ」とお考えの方は、これから将来のために思い切って建設業許可を取得してみてはいかがでしょうか!
元請け側からしてみれば、許可業者であることはコンプライアンス面においても安心です。

許可を取得するメリット

・500万以上の工事の受注ができて事業の拡大が見込める。
・対外的な信用が高まり金融機関からの評価が高まり資金面で安定化につながる。
・大手ゼネコンの現場で仕事ができる。
・許可取得を機に公共工事の入札が可能になる。
特に公共工事を受注すると売上拡大に加え信用力が付き工事代金の遅延・未回収などの心配もなくなり景気の影響をあまり受けずある程度の仕事量を見込むことが出来ます。

許可を取得するための要件

・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者がいること
・請負契約に関して誠実性があること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
・欠格要件に該当しないこと
などがありこれらを一つ一つ証明しなければならなく、煩雑な書類作成が必要となります。
詳しくは三重県の建設業許可申請手引きをご確認ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000867875.pdf

行政書士に依頼するメリットとして

多くの方は現場で作業をされておられ普段から申請する時間的余裕がない方がほとんどだと思います。
建設業許可の有効期限は5年更新で期限前に更新する必要があり、更新をするには
毎事業年度の決算変更届を事業年度終了から4カ月以内にしていることが更新の条件をなっておりますので、スケジュール管理の面からも負担となってきます。
当事務所では、スケジュールの管理も含めて新規許可申請・更新手続き、事業年度終了届の手続き、各種変更手続きも代行いたします。
建設業許可を取得したのちこれからのために入札参加資格審査申請・経営事項審査申請も併せて承っております。

行政書士 長戸法務事務所

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