都市計画法34条理由について!土地活用、農地転用なら行政書士長戸法務事務所へ

前回のブログにて、34条の各号の中(一番下の画像)で赤丸で示した開発理由について説明致します。

 

一 公益施設・日常店舗とは

開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物・・学校、病院、介護施設、障がい者施設等はOK!

 

日常生活のため必要な物品・・小売店、理美容室、ガソリンスタンド、飲食店。自動車整備工場等

 

要するに開発区域の周辺の市街化調整区域(既存集落)に居住する者を主たるサービス対象とするものと限定され、大規模なものはダメで敷地は500㎡以下となります、また自己の業務とするものに限定され、他人に貸して事業を行うことは認められません。

(例外的にコンビニなどのフランチャイズの場合は認められる場合はあります。)

 

既存集落・・・市街化調整区域において、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、相当数の建築物が連している集落。

 

十一 条例指定区域

・県知事が指定(令和2年4月現在、いなべ市、木曽岬町、東員町及び菰野町に指定区域あり。

・松阪市も条例による指定区域あり。

・指定区域内では、開発許可に必要な要件が緩和される。

十二 条例指定区域 都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途に限り認められたもの

・四日市市のみ

十四 都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著し  く不適当を認められる開発行為

 

※住宅を建築するときなど、一番よく使われる箇所です!

・三重県許可の場合、提案基準1~32まであります。各提案基準毎に要件が規定されています。詳しくは三重県開発許可ハンドブックを参照してください。

 

※そのなかでよく使用される提案基準です。

・提案基準4 市街化調整区域において世帯が独立する場合の住宅の扱い(分家)

・提案基準7 既存集落における「自己用住宅」の取扱い

・提案基準9 既存建築物の増築及び敷地の拡張

・提案基準13 指定既存集落における「自己用住宅」の取扱い

(三重県、津市、松阪市及び桑名市に限り適用)

・提案基準14 指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱い

(三重県、津市、松阪市及び桑名市に限り適用)

・提案基準22 建築物のやむを得ない事情による用途変更

(三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市に限り適用)

・提案基準23 相当期間適正に利用された建築物の用途変更

(三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市に限り適用)

・提案基準28 適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築

(桑名市に限り適用)

・提案基準29 鈴鹿市の指定既存集落における「自己用住宅」の取扱い

(鈴鹿市に限り適用)

・提案基準30 鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱い (鈴鹿市に限り適用)

 

以上

 

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伊勢市、松阪市、多気郡、明和町、津市に即対応します。

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