松阪市・伊勢市の車庫証明のことなら行政書士長戸法務事務所まで!
今年1月1日から、改正行政書士法が施行されました事もあり、自動車販売会社からの問合せを多数頂いております。
改正点として特に行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされたことによるものです。
新第1条の3第1項の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることであるが、「会費」等のいかなる名目であっても、「報酬」に該当することが明確にされたかで、「報酬」の名目に該当し得るものとしては「手数料」「コンサルタント料」「会費」等が考えられます。ただし違法・合法の線引きを変更するものではないです。
では、なぜ自動車販売関連からの問合せが多い理由として、車庫証明や自動車登録の際、自動車販売店であれば、当然その前提に車両を販売している事実があり、その自動車販売価格(見積額)の中に、手続代行費用とか諸経費などの名目で代金を頂いている場合が殆どですので、改正行政書士法による「報酬を得て」に該当し、実際自動車販売店の販売員が、購入者に代わって車庫証明や自動車登録を行政書士に依頼せず、代理して行っているのが現状だからです。多くのディーラーや中古車販売店は、すでにお抱えの行政書士事務所に依頼されている場合が多いですが、行政書士事務所へ依頼せず、自社で手続きをされている販売店などのからの問合せが殆どです。
当事務所では、松阪市・伊勢市を中心に車庫証明の代理申請をしておりますので、依頼先の行政書士事務所をお探しであれば、是非ご連絡頂ければご相談させて頂きます。
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