風俗営業法1号(社交飲食店)許可申請について!行政書士長戸法務事務所!

12月に入り、やっと年末感がでてきましたね!

この時期、忘年会の二次会とかで夜の街へくりだす機会が多くなります。

松阪では、愛宕町周辺がとても賑わいますが、キャバクラやスナックで、騒いで楽しんでいる光景をよく見ます。

これはお店側から接待行為があり始めて成立するのだと思います当たり前ですよね!

皆さん一度は、風営法というワードを聞いたことがあるのでないでしょうか!

正確には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言い、この法律には、1号から5号まであり、スナック・キャバクラは1号営業許可となります。

今年も無許可で営業していた店舗が客に接待行為をしていたとして、愛宕町で摘発された店舗がありました。

一般的に接待行為?って何って言われると、明確に答えられるスナックの経営者さんって少ないと思います。

この法律の第1章2条3項に「接待」についての定義が書かれてまして「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」とされてます。

歓楽的雰囲気?!とても曖昧な表現となっており、この曖昧な表現がこの法律のとても悩ましい部分でもあります。

厳密にいうと、客にビールを注ぐ行為や談笑・デュエットなども、、この歓楽的雰囲気にあたるとされてます。

普通の感覚からすると、ええっーーどこの店もやってるじゃん!と思いますよね💦

しかし、この法律からすると、摘発の対象になる可能性はゼロではないという認識を、経営は心構えしておいておく必要があるのかなと感じます。

許可を取得するのには、様々な要件をクリアーする必要があり、専門的な知識が必要となります。

まず、

  • 許可が受けられる場所かどうかの調査
  • 許可を受けられる人か、どうかの確認
  • 内装工事
  • 飲食店の営業許可の取得
  • 必要書類収集
  • 店舗の測量及び図面作成
  • 申請書作成
  • 警察での申請しその後の補正対応
  • 実査(現地での立会)
  • 許可証の交付

この中でも、事前調査と図面作成などは専門的知識がないと、とても苦労する所です。

申請が長引いてしまい、予定していた開業日に開業できない可能性やそれに伴い、空家賃を何か月も無駄にしてしまうことにも成りかねませんので、まず自分で申請するにしても、まず、専門家に相談されることをオススメします。

当事務所は、初回相談は無料ですので、一度相談してみてはいかがですか!

親切丁寧にご説明いたします。

 

 

行政書士長戸法務事務所

 

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