三重県飲食店時短要請協力金と月次支援金の重複申請について!事前確認登録機関、行政書士長戸法務事務所!
一時支援金が先月で終了して、現在「月次支援金」の4月・5月分の申請受付がなされております。
それと現在
飲食店経営されておられて、「三重県飲食店時短要請協力金」の申請で(令和3年5月9日(12日)から令和3年5月31日)の【第2期】が7月2日(金)まで申請期間中です。
なにか、月次支援金は国の制度ですし時短要請協力金は三重県の制度なので
別々の申請なので、給付要件に該当すれば両方から支援金・協力金をもらえると思っている申請者さんもいるのではないかと思います。
しかし、この月次支援金も三重県飲食店時短要請協力金も同じ国の交付金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)からの支出となっており、同じ財源から出ているので重複は不可となっております。
これ知らずに、月次支援金の4月・5月・6月と申請してしまい誤って両方から給付をうけてしまいますと、のちのち国の方から返金するよう求められる可能性がありますので注意する必要があります。
一時支援金の対象月は今年の1月から3月でしたので関係ありませんが、飲食店をされていて、時短要請協力金を申請している方は、月次支援金4月・5月・6月は申請しない方が無難だと思います。
と言う事は言い換えると
7月からの月次支援金の申請はできるという事になりますよね。(一応、事務局へ確認してくださいね。)
まだこの時短要請協力金も月次支援金も運用面でまだまだしっかりとしたことが示されていないことも多く、申請者にとっては大変、ややこしくして理解できないことも多々あるのではないでしょうか!
当事務所は月次支援金の「事前確認登録機関」となっておりますので、疑問に思うことなどご質問くださいませ。
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