農地法3条申請における下限面積の例外規定について!行政書士長戸法務事務所にお任せください!

農地法3条申請における、農地取得要件として下限面積があるという事は、前にお話ししましたが、通常であれば各市町によって定められている下限面積の要件を満たさなければなりませんが、ある一定の場合、例外的に要件を満たさなくても取得できる場合があります。

例えば

1草花等の栽培で、集約的に行われる事業の場合

2農業委員会のあっせんによる交換で、どちらか一方が要件を満たす場合

3隣接農地等と一体利用しなければ利用困難な農地を隣接農地の所有者が取得しようとする場合

上記の場合は例外的に下限面積に達していなくても取得できる場合があります。

実際あった3の例として

一般道路に面している農地の奥に、自分が所有している農地がありその農地まで行く畔道が狭くて農機を使うにも

不便である場合(囲繞地)などの場合で、かつ、その前面の農地が耕作放棄地になっていて管理がされていない場合で、その農地の所有者が譲渡(売買)する意志があることが条件となります。

他に、その前面の農地に他の利用権(賃借権)などが設定されていない事が必要です。

農業経営基盤強化法などにより賃借権が設定されている場合は、その小作者(賃借人)が農地の所有者と賃貸借の合意解除に応じることが更に条件となります。

その農地の権利関係は、市町にある農業委員会へ問い合わせて事前に確認する必要があります。

これらの条件がすべて揃って初めて農地法3条1項申請が可能となります。

その申請には、通常の申請手続きの他に、それに至ったまでの経緯や理由の書類が必要となります。

農地法3条申請の場合は、資金要件等の証明は要りませんが、通常の個人の売買ですと、土地の売買契約書や無償譲渡の場合の書類等の手続きも付随してきますので、そのような場合は専門家に一度相談してみてください。

 

松阪・伊勢・多気郡で活動する農地の専門家!行政書士長戸法務事務所までご連絡ください、相談は無料ですのでお気軽にお待ちしてます。

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