建設業許可申請における「機械器具設置工事」「解体工事」についての考え方について!

先日、新規の建設業許可申請依頼があり、「機械器具設置工事」での許可の取得を考えられているという事でした、申請に向けてのヒアリングで、申請者は長年、〇〇クレーン会社に勤務されておられ、数年前に独立され、その後、法人成りされて独立されてから5年経過しようとしている方でした。以前勤められてた〇〇クレーン会社が持っている許可は、「とび・土工・コンクリート工事」のみでした。

依頼者には、前のクレーン会社での、商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当せず、とび・土工工事や機械器具の種類によっては他の専門工事になることになりますとお答えしました。

建設業法でいう、機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。

たとえば、おおきなプラント設備工事などをイメージしてください!単に現場にて機械器具を設置してボルト等でとめて設置する工事はとび・土工・コンクリート工事の許可で足りることになります。

あと「解体工事」についてですが、解体という言葉にとらわれ。「解体工事」という名称の工事であるならば何でも、「解体工事」に該当すると勘違いされておられる建設業者様もおられますが、元々「とび・土工・コンクリート工事」に分類されていた「工作物解体工事」が解体工事業をして分離独立されただけで、各専門業種で施工されていた解体工事がすべて解体工事業に集約されたわけではありません!

例えば、高層ビルを解体する場合には、建築一式工事業が必要ですし(総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を解体するから) 信号機のみを解体する工事は、電気工事業が必要となります。

とてもややこしいところではありますが、許可を取得する前には十分検討する必要があると思いますので、建設業許可の専門である行政書士に相談してみては如何でしょう!

 

松阪市・伊勢市・多気郡・志摩市・鳥羽市・津市で活動中!

ご相談は、建設業許可専門の行政書士長戸法務事務所まで

Follow me!