一時支援金の登録確認機関の事前確認について!行政書士長戸法務事務所!

一時支援金

3月8日(月)から5月31日(月)まで経済産業省の中小法人・個人事業者のための「一時支援金」の申請が始まってます。
中小法人等は上限60万円 個人事業主等は上限30万円が支給されます。

当事務所は、行政書士事務所として、登録確認機関として登録をしておりますので事前確認が、必要な方はご連絡ください。

給付要件として、2019又は2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月を差し引いた額が支給されます。

対象月とは、2021年1月~3月のうち、2019又は2020年の同月比と比べて、緊急事態宣言により事業収入が50%以上減少した月です。

一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/

登録確認機関検索 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

HPを見て頂いて、必要書類、事前に必要IDやパスワード等をご準備の上、ご連絡ください。

 

松阪市/多気郡/明和町/伊勢市で活動する、行政書士長戸法務事務所!

 

 

Follow me!