非農地証明願のことなら行政書士長戸法務事務所まで!三重県全域対応実績多数!

非農地証明ついては、4年前に過去2回ほどブログにて書かせて頂いております。ご興味ある方は少し覗いてみてください!
当事務所も普段からよく非農地証明のお仕事をさせて頂いておりますが、依頼者のほとんどが不動産業者若しくは司法書士か土地家屋調査士の先生からのご依頼となります。
様々なケースがあり、ご依頼を頂いてから現地調査をしてみて、一番に依頼者様の要望に応えられるかどうか判断することになります。
最近ご依頼いただいケースをご紹介しますと、地元で農機具販売されている法人が、販売用の農機具機械(トラクター等)の倉庫として、地元で今まで農業用倉庫として利用されていた農地を法人で取得したいとのご依頼でした。このケースの場合は、まずその農地が農業振興地域かどうかを調査する必要があります。農用地であればこの場合は法人として取得することは出来ないでしょう!理由はまたの機会に説明します。その結果農用地でありませんでしたので、その次に、農業法人でない限り法人では農地を取得できなくなっているので、通常の法人名義で取得する場合には農地転用か非農地証明という方法になりますが
この場合申請手続きの面で考えますと、申請手続きの煩雑と時間を考えると非農地証明願の方が得策だと判断し無事完了し最短で許可がおり、喜んで頂きました。
非農地証明を受けようとする者は、その農地の登記簿上の所有者又はその相続人に限られています。
相続登記が未了の農地を非農地証明しようとすると、相続人全員で共同申請する形になり
相続関係を証する書類を添付しなければいけないので、とても手続きに時間を要します。
だったら、先に相続登記をしてから申請すればいいのでは、通常考えますよね!
しかし実際は、相続人を誰にするかが相続人間で決まってない場合で、既に他の農地以外の土地・建物も含めて売却する予定が決まっていて、農地が含まれていると売却が出来ないので先に地目を他の、地目に変更しておきたい場合ケースなど様々ですので、実績多数の当事務所にまず先に相談して頂ければアドバイス致します。
また、以前のブログにも書きましたが、家を取り壊す場合には、取り壊す前にご相談いただくことをお勧めします!

非農地証明願のことなら、実績経験豊富な行政書士長戸法務事務所へ!三重県全域に対応!

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